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最終更新日:2007年12月20日
産業振興課

■企業立地にかかる緑地面積等の要件が緩和されました

久慈地区拠点工業団地、久慈港半崎工業区域、久慈港諏訪下工業区域に立地する際の「緑地面積率」及び「環境施設面積率」が緩和されました。

 平成19年12月定例議会において、工場立地法に規定されている緑地面積率及び環境施設面積率を引き下げる条例案を可決し、12月20日から施行しました。
 
 この条例の施行により、久慈地区拠点工業団地、久慈港半崎工業区域及び久慈港諏訪下工業区域の3区域における緑地面積率及び環境施設面積率は、次のとおりとなります。
 
・緑地面積率 10%以上(従前は20%以上)
・環境施設面積率 15%以上(従前は25%以上)
 
※なお、工場立地法の適用となるのは「敷地9,000平方メートル以上」又は「建物3,000平方メートル以上」の工場です。

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