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土地取得に係る税制上の特例措置(中心市街地)
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土地取得に係る税制上の特例措置(中心市街地)
中心市街地内で土地を集約する場合、税負担が軽減される可能性があります。
国の認定を受けて中心市街地内の土地等の譲渡を行う場合、税制上の特例措置が受けられることとなっています。
詳しくは添付のパンフレット等をご覧ください。
添付ファイル:
パンフレット
添付ファイル:
事業用地適正化計画の認定について
部署: 市街地活性化推進課
電話番号: 0194-52-1525
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