○市村の廃置分合

平成17年7月21日

総務省告示第832号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、久慈市及び九戸郡山形村を廃し、その区域をもって久慈市を設置する旨、岩手県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年3月6日からその効力を生ずるものとする。

総務大臣 麻生太郎

市村の廃置分合

平成17年7月21日 総務省告示第832号

(平成17年7月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年7月21日 総務省告示第832号