○名誉市民条例

平成18年3月6日

条例第3号

(目的)

第1条 市民又は市に縁が深い者で、公共の福祉の増進、学芸、技術その他の文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で市民から深く尊敬されているものに対し、久慈市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民には、名誉市民の称号のほか名誉市民章を贈り、その功績を顕彰する。

2 名誉市民の功績は、市の広報等に登載して公表する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇を行うことができる。

(1) 市の主催する重要な式典への招待

(2) 慶弔の際における礼遇

(3) その他市長が必要と認める待遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久慈市名誉市民条例(昭和29年久慈市条例第24号)の規定により久慈市名誉市民として顕彰された者は、この条例の規定により久慈市名誉市民として顕彰された者とみなす。

名誉市民条例

平成18年3月6日 条例第3号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第3号