○久慈市議会委員会条例

平成18年3月16日

条例第185号

(常任委員会及び議会運営委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及び所管並びに議会運営委員会の委員定数)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管並びに議会運営委員会の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 7人

 総務部の所管に属する事項

 総合政策部の所管に属する事項

 山形総合支所の所管に属する事項

 会計課の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 教育民生委員会 7人

 生活福祉部の所管に属する事項

 福祉事務所の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(3) 産業建設委員会 6人

 産業経済部の所管に属する事項

 企業立地港湾部の所管に属する事項

 建設部の所管に属する事項

 上下水道部の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(4) 議会運営委員会 7人

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期満了による常任委員及び議会運営委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会等の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置くことができる。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員会の委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議会は、議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、直ちに資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会を置かなければならない。

2 資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに委員を選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

5 第1項ただし書の規定により委員を指名したとき及び第3項ただし書の規定により常任委員の所属変更を許可したときは、議長は、次の会議に報告する。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。ただし、議員定数の過半数以上を委員の定数とする特別委員会にあっては、議長が会議に諮って指名することができる。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長が共にないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の職務権限)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(欠席の届出)

第15条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会の会議は、原則公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第22条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第23条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第24条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第25条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第26条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第27条 公述人は、発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言が前項の範囲を超えて発言し、又は公述人に不穏当な言動があったときは、委員長は、発言を禁止し、又は退場させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第28条 委員は、公述人に対して質疑を行うことができる。

2 公述人は、委員に対して質疑を行うことができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第29条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第30条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第31条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項の記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(常任委員及び議会運営委員の定数の特例)

2 第2条に規定する常任委員会及び議会運営委員会の委員の定数は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第1号の規定による議会の議員の在任に関する特例を適用した期間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条第1号及び第2号中「7人」とあるのは「10人」と、同条第3号中「6人」とあるのは「10人」と、同条第4号中「6人」とあるのは「9人」と、同条第5号中「8人」とあるのは「12人」とする。

(平成19年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年4月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月28日から施行する。

(平成23年8月30日条例第16号)

この条例は、平成23年8月30日から施行する。

(平成24年12月27日条例第27号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成26年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第14号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の久慈市議会委員会条例第21条(教育委員会の教育長に係る部分に限る。)の規定は適用せず、この条例による改正前の久慈市議会委員会条例第21条(教育委員会の教育長に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日条例第20号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

久慈市議会委員会条例

平成18年3月16日 条例第185号

(令和3年8月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月16日 条例第185号
平成19年3月19日 条例第9号
平成22年4月26日 条例第5号
平成23年8月30日 条例第16号
平成24年12月27日 条例第27号
平成26年6月26日 条例第16号
平成27年3月24日 条例第14号
平成27年6月26日 条例第22号
平成30年6月29日 条例第20号
平成31年3月22日 条例第8号
令和元年8月20日 条例第11号
令和3年6月25日 条例第15号
令和3年8月20日 条例第19号