○久慈市議会会派代表者協議会規程

平成18年3月16日

議会告示第2号

(設置)

第1条 久慈市議会に、久慈市議会会派代表者協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(目的)

第2条 協議会は、各会派の連絡協調を図り、もって議会の適正な運営に資することを目的とする。

(所管)

第3条 協議会は、次の事項を所管する。

(1) 意見書の提出等議会の対外的問題に関すること。

(2) 会派共同提案に関すること。

(3) 議会選出各種委員に関すること。

(4) 議会費予算要求に関すること。

(5) 議会関係各種研修及び行事に関すること。

(6) 議員の慶弔及び議員積立金に関すること。

(7) 議員の海外出張に関すること。

(8) その他議長において必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、議長、副議長及び久慈市議会会議規則(平成18年久慈市議会規則第1号)第3条第2項の規定により議長に届出のあった各会派の代表者をもって組織する。

(会議)

第5条 協議会の招集及び議事の整理は、議長が行う。

2 議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行う。

(代理者等の出席)

第6条 代表者が事故のため協議会に出席できないときは、所属会派の議員の中から代理出席を認める。

2 議長が必要と認めるときは、会派に所属しない議員を出席させ、発言させることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この告示は、平成18年3月16日から施行する。

久慈市議会会派代表者協議会規程

平成18年3月16日 議会告示第2号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月16日 議会告示第2号