○久慈市議会広報発行規程

平成18年3月16日

議会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、久慈市議会の活動を広く市民に伝え、議会に対する理解と認識を深め、かつ、市勢発展に寄与するため、久慈市議会広報(以下「議会報」という。)を発行することに関し必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 議会報の名称は、「くじ市議会だより」とし、定例会議ごとに年4回発行する。ただし、必要により臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第3条 議会報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 定例会議及び臨時会議に関する事項

(2) 各種委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情等に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(配布)

第4条 議会報は、市内の各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。

(編集)

第5条 議会報の編集は、久慈市議会会議規則(平成18年久慈市議会規則第1号)別表に規定する広聴広報会議が行う。

2 広聴広報会議は、目的に反しない限りにおいて、自由に取材し、整理し、又は編集することができる。

(庶務)

第6条 議会報に関する庶務は、議会事務局において処理する。

(発行の中止)

第7条 天災その他避けることのできない事故又は特別の事情があるときは、議会報の発行を中止することができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、広聴広報会議において定め、議長の承認を得るものとする。

この告示は、平成18年3月16日から施行する。

(平成20年3月21日議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月4日議会告示第4号)

この告示は、平成26年3月4日から施行する。

(平成26年12月19日議会告示第4号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月18日議会告示第2号)

この告示は、久慈市議会会議規則の一部を改正する規則(平成27年久慈市議会規則第2号)の施行の日から施行する。

久慈市議会広報発行規程

平成18年3月16日 議会告示第4号

(平成27年8月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月16日 議会告示第4号
平成20年3月21日 議会告示第1号
平成26年3月4日 議会告示第4号
平成26年12月19日 議会告示第4号
平成27年8月18日 議会告示第2号