○久慈市議会事務局設置条例

平成18年3月16日

条例第186号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、久慈市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局職員の定数は、職員定数条例(平成18年久慈市条例第25号)の定めるところによる。

第3条 事務局職員の任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについては、市長部局の職員の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久慈市議会事務局設置条例

平成18年3月16日 条例第186号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月16日 条例第186号