○久慈市議会事務局設置条例
平成18年3月16日
条例第186号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、久慈市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局職員の定数は、職員定数条例(平成18年久慈市条例第25号)の定めるところによる。
第3条 事務局職員の任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについては、市長部局の職員の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。