○久慈市議会公印規程
平成18年3月16日
議会訓令第2号
事務局
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会事務局における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印及び管守)
第2条 公印は、別表のとおりとし、次長が管守する。
2 公印の刻印文字は、原則として左横彫りとする。
(職務代理の場合の公印の使用)
第3条 議長その他公印を制定された職にある者に事故等があるため、他の者がその職務を代理する場合においては、職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては、金庫等に格納して置かなければならない。
2 次長は、公印取扱主任を定め、公印の管理その他公印の取扱いに関し必要な補助を行わせることができる。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添えて次長に提示し、承認を受けた後その面前において、押印しなければならない。
(印影の印刷)
第6条 公印は、次長の承認を得て、その印影を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。
(公印の調製等)
第7条 次長は、公印を調製し、又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。
2 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。
(公印の廃棄)
第8条 廃止したため不用となった公印は、物品事務に関する規則(平成18年久慈市規則第59号)に定める手続を経て廃棄しなければならない。
(公印台帳)
第9条 次長は、公印台帳を備え、所要事項を記載して整理しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月16日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 刻印文字 | 書体 | 印材等 | 寸法(ミリメートル) |
議会 | 久慈市議会印 | てん書 | つげ | 方45 |
久慈市議会印 | 古印体 | つげ | 方24 | |
議長 | 久慈市議会議長之印 | てん書 | 水牛 | 方21 |
久慈市議会議長之印 | 古印体 | つげ | 方21 | |
岩手県久慈市議会議長印 | てん書 | つげ | 方21 | |
特別委員長 | 久慈市議会特別委員長之印 | 古印体 | つげ | 方18 |
常任委員長 | 久慈市議会常任委員長印 | てん書 | つげ | 方18 |
運営委員長 | 久慈市議会運営委員長之印 | 古印体 | つげ | 方18 |
事務局長 | 久慈市議会事務局長之印 | 古印体 | つげ | 方18 |