○久慈市選挙管理委員会事務局規程

平成18年3月6日

選挙管理委員会訓令第1号

事務局

(目的)

第1条 この訓令は、久慈市選挙管理委員会規程(平成18年久慈市選挙管理委員会告示第1号)第17条第2項の規定により、久慈市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、処務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職)

第2条 事務局に事務局長、係長及び書記を置くほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

2 事務局長は書記長を、係長は書記をもって充てる。

(職務)

第3条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

3 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

(代決)

第4条 事務局長が不在のときは、係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(専決の制限)

第6条 次条の専決事項であっても、前条各号のいずれかに該当する場合又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

(専決事項)

第7条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分担及び研修に関すること。

(2) 職員の旅行命令及び超過勤務命令に関すること。

(3) 職員の諸願届出及び休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(4) 会計年度任用職員の雇用及び給与に関すること。

(5) 軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請、願書等の受理、審査、処理及び副申、進達並びに指令等の伝達に関すること。

(6) 公簿書の閲覧及びこれに基づく諸証明に関すること。

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条第2項及び同法第201条の11第4項の規定によるポスターの検印に関すること。

(8) その他軽易な事件の処理に関すること。

(9) 行政文書の受領、発送、整理及び保存に関すること。

(10) 行政文書の開示の決定に関すること。

(11) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。

(12) その他庶務に関すること。

(勤務条件及び服務)

第8条 職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、市長部局の職員の例による。

(文書の取扱い)

第9条 文書の取扱いについては、行政文書管理規程(平成18年久慈市訓令第7号)の例による。

2 文書の整理、保管及び保存の分類は、委員長が別に定める。

3 公文の例式は、公文例式規程(平成18年久慈市訓令第8号)の例による。

(公印)

第10条 公印は、別表のとおりとし、事務局長が管守する。

2 公印の管理については、公印規程(平成18年久慈市訓令第9号)の例による。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年3月24日選管委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日選管委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

種類

刻印文字

書体

印材

寸法(ミリメートル)

備考

選挙管理委員会

久慈市選挙管理委員会之印

てん書

つげ

方30

辞令、投票用紙、仮投票用封筒、不在者投票用封筒、選挙人名簿契印、選挙公営諸証明等及び委員会名による文書等

久慈市選挙管理委員会之印

てん書

つげ

方13

選挙人名簿修正等

委員長

久慈市選挙管理委員会委員長之印

てん書

つげ

方21

委員長名による文書及び不在者投票用封筒等

事務局

久慈市選挙管理委員会事務局之印

てん書

つげ

方21

 

事務局長

久慈市選挙管理委員会事務局長之印

てん書

つげ

方21

 

久慈市選挙管理委員会事務局規程

平成18年3月6日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月6日 選挙管理委員会訓令第1号
平成27年3月24日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年3月19日 選挙管理委員会訓令第1号