○久慈市選挙管理委員会事務局規程
平成18年3月6日
選挙管理委員会訓令第1号
事務局
(目的)
第1条 この訓令は、久慈市選挙管理委員会規程(平成18年久慈市選挙管理委員会告示第1号)第17条第2項の規定により、久慈市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、処務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職)
第2条 事務局に事務局長、係長及び書記を置くほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。
2 事務局長は書記長を、係長は書記をもって充てる。
(職務)
第3条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。
3 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
(代決)
第4条 事務局長が不在のときは、係長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(専決事項)
第7条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の事務分担及び研修に関すること。
(2) 職員の旅行命令及び超過勤務命令に関すること。
(3) 職員の諸願届出及び休暇、欠勤その他の服務に関すること。
(4) 会計年度任用職員の雇用及び給与に関すること。
(5) 軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請、願書等の受理、審査、処理及び副申、進達並びに指令等の伝達に関すること。
(6) 公簿書の閲覧及びこれに基づく諸証明に関すること。
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条第2項及び同法第201条の11第4項の規定によるポスターの検印に関すること。
(8) その他軽易な事件の処理に関すること。
(9) 行政文書の受領、発送、整理及び保存に関すること。
(10) 行政文書の開示の決定に関すること。
(11) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。
(12) その他庶務に関すること。
(勤務条件及び服務)
第8条 職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、市長部局の職員の例による。
(文書の取扱い)
第9条 文書の取扱いについては、行政文書管理規程(平成18年久慈市訓令第7号)の例による。
2 文書の整理、保管及び保存の分類は、委員長が別に定める。
3 公文の例式は、公文例式規程(平成18年久慈市訓令第8号)の例による。
(公印)
第10条 公印は、別表のとおりとし、事務局長が管守する。
2 公印の管理については、公印規程(平成18年久慈市訓令第9号)の例による。
附則
この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成27年3月24日選管委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日選管委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
種類 | 刻印文字 | 書体 | 印材 | 寸法(ミリメートル) | 備考 |
選挙管理委員会 | 久慈市選挙管理委員会之印 | てん書 | つげ | 方30 | 辞令、投票用紙、仮投票用封筒、不在者投票用封筒、選挙人名簿契印、選挙公営諸証明等及び委員会名による文書等 |
久慈市選挙管理委員会之印 | てん書 | つげ | 方13 | 選挙人名簿修正等 | |
委員長 | 久慈市選挙管理委員会委員長之印 | てん書 | つげ | 方21 | 委員長名による文書及び不在者投票用封筒等 |
事務局 | 久慈市選挙管理委員会事務局之印 | てん書 | つげ | 方21 |
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事務局長 | 久慈市選挙管理委員会事務局長之印 | てん書 | つげ | 方21 |
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