○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年3月6日

選挙管理委員会告示第9号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により、久慈市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、別記様式によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 前条第1項に規定する証票の交付を受けようとする者は、令第110条の5第5項の規定による文書(以下「証票交付申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

画像

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第9号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第9号