○ポスター掲示場の設置に関する規程
平成18年3月6日
選挙管理委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、ポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年久慈市条例第9号)によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 久慈市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により、左欄から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 久慈市議会議員及び久慈市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理等)
第4条 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、ポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。
2 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第9項の規定により立候補の届出を却下され、又は同法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合には、当該候補者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。
3 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。ただし、これに応じないときは、委員会が撤去することができるものとする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。