○選挙公報の発行に関する規程
平成18年3月6日
選挙管理委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、選挙公報の発行に関する条例(平成18年久慈市条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定により、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の掲載文及び写真は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)によることができる。
3 第1項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身及び無背景の縦5センチメートル、横4センチメートルのもの(無彩色のものに限る。)を用いるものとし、書面による掲載文を提出しようとする場合は、当該写真の裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。
(掲載文の作成方法等)
第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。
2 掲載文は、無彩色によらなければならない。
3 原稿用紙の写真欄以外には、写真は、掲載できない。
4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称。以下同じ。)及びふりがな並びに所属党派名、年齢、生年月日及び職業以外は、掲載することができない。この場合において、使用することのできる文字は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、ローマ字、括弧(候補者の氏名に用いる場合を除く。)及びアラビア数字とし、候補者の氏名及びふりがなについては白抜きの文字は使用することができない。
5 原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る合計面積は、当該記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。
(掲載文及び写真の修正、撤回等)
第5条 候補者は、既に申請した掲載文の修正又は写真の取換えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取換)申請書(様式第3号)に修正した掲載文2通又は写真2枚を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 前項の掲載文及び写真は、電磁的記録によることができる。
2 委員会は、あらかじめ、前項のくじを行う日時及び場所を告示するものとする。
(選挙公報の様式及び印刷方法)
第7条 選挙公報は、様式第5号に準じたものとする。
2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を、写真製版により黒色で印刷するものとする。この場合において、委員会は、掲載文及び写真を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(選挙公報の余白の利用)
第8条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。
(選挙公報の掲載の中止)
第9条 委員会は、選挙公報への掲載を申請した候補者が死亡し、候補者たることを辞し、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第9項の規定により立候補の届出を却下され、又は同法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合には、当該候補者に係る掲載文及び写真の掲載は、中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後においては、中止しない。
(掲載文及び写真の返還制限)
第10条 委員会に提出された掲載文及び写真は、いかなる理由があっても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 委員会は、選挙公報に誤りがあったときは、告示により訂正するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和3年6月1日選管委告示第5号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年5月12日選管委告示第4号)
この告示は、令和5年5月12日から施行する。