○久慈市監査委員処務規程
平成18年4月27日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、久慈市監査委員条例(平成18年久慈市条例第11号)第11条の規定により、監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議等)
第2条 監査委員は、相互の連絡調整を図るため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 監査委員に関する条例、規程等に関すること。
(2) 監査、検査及び審査(以下「監査」という。)の計画及び実施方針に関すること。
(3) 監査及びその他の行為の実施に関する報告、通知、公表、意見及び勧告に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認めること。
2 監査委員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定により行う合議及び前項の規定により行う協議は、代表監査委員が主宰するものとする。
(監査の事前通知)
第3条 監査を行うに当たっては、特別の場合を除き、監査の対象となる機関に対し、監査の区分、期日、場所等をあらかじめ通知するものとする。
2 前項の通知に併せて監査に必要な資料の提出及び事務事業の概況についての説明を求めるものとする。
(監査の基準)
第4条 監査を行うに当たって必要な基準は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月27日から施行する。
附則(平成19年3月22日監委告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日監委告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。