○久慈市農業委員会条例
平成18年3月6日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、久慈市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員(法第17条第1項に規定する農地利用最適化推進委員をいう。以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 法第8条第2項の規定により、久慈市農業委員会の委員の定数は15人とする。
(推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項の規定により、推進委員の定数は15人とする。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。