○久慈市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月6日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、久慈市固定資産評価審査委員会条例(平成18年久慈市条例第13号)第14条の規定に基づき、久慈市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の要件)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 委員会の公印は、次のとおりとする。

刻印文字

書体

印材

寸法(ミリメートル)

久慈市固定資産評価審査委員会之印

てん書

つげ

方21

2 公印の管理については、公印規程(平成18年久慈市訓令第9号)の例による。

(公告式)

第10条 委員会の行う公告は、公告式条例(平成18年久慈市条例第2号)の例による。

(文書の取扱い)

第11条 文書の取扱いは、この告示に定めるもののほか、行政文書管理規程(平成18年久慈市訓令第7号)及び公文例式規程(平成18年久慈市訓令第8号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の固定資産評価審査委員会規程(昭和30年久慈市固定資産評価審査委員会告示第1号)又は山形村固定資産評価審査委員会規程(昭和38年山形村規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月28日固評委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

久慈市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月6日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)