○久慈市固定資産評価審査委員会が保有する行政文書の開示等に関する規程
平成18年3月6日
固定資産評価審査委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、情報公開条例(平成18年久慈市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、久慈市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)が保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示の実施に関し開示請求者に通知する事項)
第2条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示を実施する日時
(2) 開示を実施する場所
(3) 開示の実施に要する費用に相当する額
(4) 開示の実施の方法等の申出に係る事項
(1) 意見書の提出先
(2) 意見書の提出期限
電磁的記録の種別 | 開示の実施の方法 |
1 フレキシブルディスクに記録されている電磁的記録で、委員会が保有する電子計算機その他の機器を用いて複製する方法によりその複製物を作成することができるもの | 複製物の交付 |
2 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、委員会が保有する電子計算機その他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの | 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付 |
3 1及び2に掲げる以外の電磁的記録で、委員会が保有する録音テープ又はビデオテープの再生用の機器を用いて再生する方法により視聴することができるもの | 視聴 |
(開示を受ける者が申出をする事項)
第5条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示を求める部分
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成28年3月28日固評委告示第1号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日固評委告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
1 乾式の複写機による写し(白黒で、日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき | 10円(両面に複写した場合にあっては、20円) |
2 1に掲げる以外の写し | 1枚につき | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
別表第2(第6条関係)
開示の実施の方法 | 区分 | 単位 | 金額 |
複製物の交付 | フレキシブルディスクに複製した複製物 | 1式につき | 複製物の作成に要する費用に相当する額 |
紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付 | 1 乾式の複写機による写し(白黒で、日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき | 10円(両面に複写した場合にあっては、20円) |
2 1に掲げる以外の写し | 1枚につき | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |