○市民サービスコーナー設置規則
平成18年3月6日
規則第6号
(設置)
第1条 市民の利便に資するため、市民サービスコーナーを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
小久慈市民サービスコーナー | 久慈市小久慈町第21地割47番地14 |
大川目市民サービスコーナー | 久慈市大川目町第8地割10番地2 |
夏井市民サービスコーナー | 久慈市夏井町早坂第8地割1番地1 |
(事務対象区域)
第2条 市民サービスコーナーにおいて取り扱う事務の対象区域は、市の全区域とする。
(所掌事務)
第3条 市民サービスコーナーの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関する証明書等の交付に関すること。
(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(3) 諸証明等の交付に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
2 前項の事務は、生活福祉部市民課長が所掌する。
(開所日及び開所時間)
第4条 市民サービスコーナーの開所日及び開所時間は次のとおりとする。
名称 | 開所日 | 開所時間 |
小久慈市民サービスコーナー | 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。) | 午前8時30分から午後5時15分まで |
夏井市民サービスコーナー | ||
大川目市民サービスコーナー | 1月4日から12月28日までの火曜日及び木曜日(休日を除く。) | 午前9時から正午まで |
(職員)
第5条 市民サービスコーナーに職員を置く。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月2日規則第1号)
この規則は、平成21年3月20日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月19日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。