○市民サービスコーナー設置規則

平成18年3月6日

規則第6号

(設置)

第1条 市民の利便に資するため、市民サービスコーナーを次のとおり設置する。

名称

位置

小久慈市民サービスコーナー

久慈市小久慈町第21地割47番地14

大川目市民サービスコーナー

久慈市大川目町第8地割10番地2

夏井市民サービスコーナー

久慈市夏井町早坂第8地割1番地1

(事務対象区域)

第2条 市民サービスコーナーにおいて取り扱う事務の対象区域は、市の全区域とする。

(所掌事務)

第3条 市民サービスコーナーの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関する証明書等の交付に関すること。

(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) 諸証明等の交付に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

2 前項の事務は、生活福祉部市民課長が所掌する。

(開所日及び開所時間)

第4条 市民サービスコーナーの開所日及び開所時間は次のとおりとする。

名称

開所日

開所時間

小久慈市民サービスコーナー

1月4日から12月28日までの各日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

午前8時30分から午後5時15分まで

夏井市民サービスコーナー

大川目市民サービスコーナー

1月4日から12月28日までの火曜日及び木曜日(休日を除く。)

午前9時から正午まで

(職員)

第5条 市民サービスコーナーに職員を置く。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月2日規則第1号)

この規則は、平成21年3月20日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月19日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

市民サービスコーナー設置規則

平成18年3月6日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第17号
平成21年2月2日 規則第1号
平成27年3月27日 規則第9号
平成29年3月9日 規則第4号
平成30年1月19日 規則第1号