○庁議に関する規程
平成18年3月6日
訓令第2号
市長部局
教育長並びに教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関
選挙管理委員会事務局
監査委員事務局
農業委員会事務局
(設置)
第1条 市行政運営の重要事項を審議するため、庁議を置く。
(組織)
第2条 庁議は、市長、副市長、教育長、部長等をもって構成する。
(所掌)
第3条 庁議において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 市行政運営に関する基本方針及びこれに係る執行計画に関すること。
(2) 重要施策の決定及びこれに係る執行計画に関すること。
(3) 2以上の部、所及び局の所管に属する重要施策の主管決定に関すること。
(4) 重要施策の総合調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市行政運営の重要事項に関すること。
(会議)
第4条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が主宰できないときは、副市長が主宰する。
2 庁議は、毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。
3 庁議は、非公開とする。
(審議案件の送付)
第5条 庁議の構成員は、所掌する事務について、庁議において審議すべき案件があるときは、その要旨及び資料20部を付議しようとする庁議の開催日前3日(その日が休日に当たるときは、その前日)までに総務部長に送付しなければならない。ただし、急施を要する案件については、この限りでない。
(説明員の出席)
第6条 庁議において必要があると認めるときは、説明のため職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月28日から施行する。