○会計管理者事務代決専決規程

平成18年3月6日

訓令第5号

市長部局

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の職務権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 会計管理者が不在のときは、会計課長の職にある出納員(以下「会計課長」という。)がその事務を代決する。

2 会計管理者及び会計課長が共に不在のときは、会計課の係長の職にある分任出納員(以下「係長」という。)が当該分掌事務に係る事項について、その事務を代決する。

3 会計課長が不在のときは、係長が当該分掌事務に係る事項についてその事務を代決する。

4 代決者は、代決した事項について速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第3条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(専決の制限)

第4条 次条に規定する専決事項であっても、前条各号のいずれかに該当する場合又は特に会計管理者において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

(専決)

第5条 会計課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額が1,000万円未満の収入命令の審査に関すること。

(2) 会計管理者預金口座振込による収入金の収納に関すること。

(3) 歳出予算の配当通知の処理に関すること。

(4) 需用費のうち光熱水費、燃料費及び定期刊行物の消耗品費の支払に関すること。

(5) 役務費のうち通信運搬費、手数料及び保険料の支払に関すること。

(6) 前2号に掲げるもののほか、1件100万円未満(交際費を除く。)の支払に関すること。

(7) 隔地払及び預金口座振替払の請求に関すること。

(8) 歳入の過誤納金の戻出及び歳出の過誤払金の戻入に関すること。

(9) 収入及び支出の更正に関すること。

(10) 資金前渡払(交際費を除く。)の精算に関すること。

(11) 物品(物品事務に関する規則(平成18年久慈市規則第59号)第2条第7号の物品を除く。)の出納に関すること。

(12) 職員給与に係る歳入歳出外現金の出納に関すること。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

会計管理者事務代決専決規程

平成18年3月6日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第5号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第1号