○専決処分事項の指定について
平成18年3月16日
発議第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 職員による自動車事故で、法律上その義務に属する損害賠償のうち、その額が1件につき自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1号に掲げる金額の合計額を超えないものの額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
2 前項に定めるもののほか、法律上市の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件につき100万円を超えないものの額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
3 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、契約金額の1,000万円以内の変更をすること。
4 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算を補正すること。
5 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修(除雪経費を含む。)及び工事に関する歳入歳出予算を補正すること。
6 法令の改正等に伴い、当該法令の題名、条項又は用語を引用する条例の規定を整理する必要が生じ、かつ、市が当該条例を改正するに当たり、独自の判断をする余地がない場合において、当該条例を改正すること。
7 会計年度末における地方税に係る法令の改正に伴う必要な条例を改正すること。
8 市が加入して組織する一部事務組合及び広域連合(以下「一部事務組合等」という。)における他の加入地方公共団体の名称の変更又は数の増減に伴う当該一部事務組合等の規約の変更の協議に関すること。
改正文(平成26年12月17日発議第32号)
平成27年4月1日から施行する。