○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成18年3月6日

訓令第6号

教育長並びに教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務で教育長、教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の職員に補助執行させるものの範囲並びに当該補助執行に係る事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長及び副市長不在のときの代決)

第2条 市長及び副市長が共に不在のときは、教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関の職員の補助執行に係る事務については教育長が、選挙管理委員会、監査委員又は農業委員会(以下「委員会等」という。)の各事務局の職員の補助執行に係る事務については委員会等の事務局長が市長又は副市長の事務を代決する。

2 市長、副市長及び教育長が共に不在のときは、教育部長が、市長又は副市長の事務を代決する。

3 市長、副市長、教育長及び教育部長が共に不在のときは、教育委員会事務局の主管の課長若しくは室長、教育機関の長又は補助執行機関の長(以下「課長等」という。)が、市長又は副市長の事務を代決する。

(教育長、教育部長、課長等及び委員会等の事務局長の不在のときの代決)

第3条 教育長が不在のときは、教育部長が、教育長の事務を代決する。

2 教育長及び教育部長が共に不在のときは、主管の課長等が、教育長又は教育部長の事務を代決する。

3 教育部長及び主管の課長等が共に不在のときは、主管の係長が教育部長又は主管の課長等の事務を、委員会等の事務局長が不在のときは、主管の係長が委員会等の事務局長の事務を代決する。

(代決及び専決の制限)

第4条 補助執行に係る事務の代決及び専決の制限については、市長部局代決専決規程(平成18年久慈市訓令第4号)第3条及び第4条の規定を準用する。

(教育長及び教育委員会の事務局の職員等に補助執行させる事務)

第5条 教育委員会の所掌に係る事務に関し教育長並びに教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 財産の取得、管理及び用途廃止(学校その他の教育機関の用に供する公有財産の管理を除く。)に関すること。

(2) 予算要求及び予算の執行(給料、職員手当等及び共済費を除く。)に関すること。

(3) 国庫支出金及び県支出金に関すること。

(4) 議会に提出する議案の立案に関すること。

(5) 条例及び規則の立案に関すること。

(6) 教育機関の使用料に関すること。

(7) 文化会館に関すること。

(8) 体育施設に関すること。

(9) 三船十段記念館に関すること。

(10) 市営野球場に関すること。

(11) 一般有料公舎のうち教育公舎に関すること。

(12) 久慈市奨学資金援助及び九戸地方育英会に関すること。

(13) 教育奨励賞及び市民文芸賞に関すること。

(14) 大学等及び少年洋上セミナーの事務の連絡調整に関すること。

(15) 久慈市史に関すること。

(16) 柔道のまち久慈推進事業基金に関すること。

(17) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱並びに総合教育会議に関すること。

2 前項に掲げる事務について教育長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 小学校及び中学校に係る学校管理費及び教育振興費の経費並びに学校給食センターに係る学校給食費の支出負担行為並びに1,500万円未満の物品の購入及び修繕(教育部長の専決できるものを除く。ただし、教育部長不在の場合は、この限りでない。)に関すること。

(2) 前号に規定する以外の1件1,000万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約額が1,000万円未満とする。)の支出負担行為(教育部長の専決できるものを除く。ただし、教育部長不在の場合は、この限りでない。)に関すること。

(3) 設計額2,000万円未満(変更の場合は、原設計額の10分の1以内で変更設計額が2,000万円未満とする。)の工事の執行(教育部長の専決できるものを除く。ただし、教育部長不在の場合は、この限りでない。)に関すること。

(4) 1件30万円未満の不用品の処分に関すること。

(5) 国庫支出金及び県支出金(教育部長の専決できるものを除く。)に関すること。

3 第1項に掲げる事務について、教育部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 法令、条例又は規則に基づく告示及び公告に関すること。

(2) 1件1,000万円未満の国又は県の補助金、交付金等の交付申請に関すること。

(3) 支出命令(課長等の専決できるものを除く。ただし、課長等不在の場合は、この限りでない。)に関すること。

(4) 小学校及び中学校に係る学校管理費及び教育振興費並びに学校給食センターに係る学校給食費の1件500万円未満の支出負担行為並びに1,000万円未満の物品の購入及び修繕(課長等の専決できるものを除く。ただし、課長等不在の場合は、この限りでない。)に関すること。

(5) 前号に規定する以外の1件500万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約額が500万円未満とする。)の支出負担行為(課長等の専決できるものを除く。ただし、課長等不在の場合は、この限りでない。)に関すること。

(6) 設計額1,000万円未満(変更の場合は、原設計額の10分の1以内で変更設計額が1,000万円未満とする。)の工事の執行(教育総務課長の専決できるものを除く。ただし、教育総務課長不在の場合は、この限りでない。)に関すること。

(7) 調定及び収入命令(課長等の専決できるものを除く。ただし、課長等不在の場合は、この限りでない。)に関すること。

4 第1項に掲げる事務について、教育委員会事務局の課長等の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(2) 物品の購入及び修繕以外の1件100万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約額が100万円未満とする。)の支出負担行為に関すること。

(3) 1件200万円未満の単価契約を締結している物品の購入並びに1件10万円未満の物品の購入(備品を除く。)及び修繕に関すること。

(4) 定額又は定率に係る税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(5) 設計額300万円未満(変更の場合は、原設計額の10分の1以内で変更設計額が300万円未満とする。)の工事の執行に関すること。

5 前項に定めるもののほか、第1項に掲げる事務について、教育総務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件200万円未満の物品の購入及び修繕に関すること。

(2) 工事の竣工検査に関すること。

6 第4項に定めるもののほか、第1項に掲げる事務について、文化課長の専決できる事項は、久慈市文化会館に係る次の事項とする。

(1) 使用又は行為の許可

(2) 使用又は行為の許可の取消し、効力の停止、条件の変更又は行為の中止、原状の回復若しくは退去の命令

(3) 使用料の免除

7 第4項に定めるもののほか、第1項に掲げる事務について、生涯学習課長の専決できる事項は、市営野球場に係る次の事項とする。

(1) 使用の許可

(2) 使用の許可の取消し

(3) 実費の減免

8 第4項に定めるもののほか、第1項に掲げる事務について、学校給食センター所長の専決できる事項は、1件200万円未満の学校給食材料の購入に関する事項とする。

9 第4項に定めるもののほか、第1項に掲げる事務について、三船十段記念館長の専決できる事項は、三船十段記念館に係る次の事項とする。

(1) 入館、使用又は行為の許可

(2) 入館、使用又は行為の許可の取消し、効力の停止、条件の変更又は行為の中止、原状の回復若しくは退去の命令

(3) 入館料又は使用料の免除

10 第4項に定めるもののほか、第1項に掲げる事務について、山形教育室長の専決できる事項は、久慈市山村文化交流センターに係る次の事項とする。

(1) 使用又は行為の許可

(2) 使用又は行為の許可の取消し、効力の停止、条件の変更又は行為の中止、原状の回復若しくは退去の命令

(3) 使用料の免除

11 第4項に定めるもののほか、第1項に掲げる事務について、図書館長の専決できる事項は、久慈市史の管理に関する事項とする。

(農業委員会の事務局の職員に補助執行させる事務)

第6条 農業委員会の事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 農用地高度利用促進事業に関すること。

(2) 農用地管理事業に関すること。

(3) 農作業受委託等利用調整推進事業に関すること。

(委員会等の事務局の職員に補助執行させる事務)

第7条 委員会等の事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 予算要求及び予算の執行(給料、職員手当等及び共済費を除く。)に関すること。

(2) 国庫支出金及び県支出金に関すること。

(3) 議会に提出する議案の立案に関すること。

(4) 条例及び規則の立案に関すること。

2 前項に掲げる事務について、委員会等の事務局の長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(2) 1件100万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約額が100万円未満とする。)の支出負担行為(工事の執行、物品の購入及び修繕を除く。)に関すること。

(3) 1件200万円未満の単価契約を締結している物品の購入並びに1件10万円未満の物品の購入(備品を除く。)及び修繕に関すること。

(4) 調定及び収入命令に関すること。

(5) 国庫支出金及び県支出金に関すること。

(6) 法令、条例又は規則による一定の支出基準に基づく報償費並びに非常勤の職員の報酬及び費用弁償の支出負担行為及び支出命令に関すること。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月9日訓令第4号)

この訓令は、平成24年5月9日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成18年3月6日 訓令第6号

(平成29年4月1日施行)