○行政文書管理規程

平成18年3月6日

訓令第7号

市長部局

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理体制(第3条・第4条)

第3章 作成(第5条―第7条)

第4章 文書の取扱い

第1節 収受及び配布(第8条―第13条)

第2節 起案、供覧、合議及び決裁(第14条―第23条)

第3節 施行(第24条―第35条)

第5章 整理(第36条―第38条)

第6章 保存(第39条・第40条)

第7章 保存期間満了後の措置等(第41条―第43条)

第8章 管理状況の報告(第44条)

第9章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市長部局における行政文書の管理に関しては、市長が保有する行政文書の管理に関する規則(平成18年久慈市規則第9号。以下「行政文書管理規則」という。)その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 市長部局行政組織規則(平成18年久慈市規則第4号)第2章に規定する本庁、同規則第4章に規定する福祉事務所及び会計管理者補助組織規則(平成18年久慈市規則第5号)第2条に規定する会計課をいう。

(2) 山形総合支所 市長部局行政組織規則第3章に規定する久慈市役所山形総合支所をいう。

(3) 出先機関 市長部局行政組織規則第3章に規定する支所(山形総合支所を除く。)及び同規則第5章に規定する公の施設等をいう。

(4) 部等 本庁の部、山形総合支所及び福祉事務所をいう。

(5) 課等 本庁及び山形総合支所の課及び室並びに出先機関をいう。

(6) 部長等 部等の長をいう。

(7) 課長等 課等の長をいう。

(8) 行政文書 行政文書管理規則第2条第6号に規定する行政文書をいう。

(9) 電子文書 行政文書管理規則第2条第6号に規定する電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(10) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(11) ファイル 保存期間を同じくすることが適当であり、相互に密接な関連を有する行政文書による集合物をいう。

(12) ファイル等 ファイル及び単独で管理している行政文書をいう。

(13) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保管、保存、廃棄その他の文書の管理に関する事務を総合的に処理する電子計算組織をいう。

第2章 管理体制

(文書管理者)

第3条 行政文書管理規則第3条第2項に定める文書管理者は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 行政文書の整理及び保存に関すること。

(2) 保存期間が満了したときの措置の設定及び実施に関すること。

(3) 行政文書の作成その他行政文書の管理に関する職員の指導に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、行政文書の管理に関すること。

(文書管理主任)

第4条 行政文書管理規則第3条第3項に定める文書管理主任は、課等の庶務を担当する係長又は課長等が所属職員のうちから指名するものをもって充てる。

2 文書管理主任は、前条各号に掲げる事務について文書管理者を補佐するとともに、文書管理者の指示の下に、行政文書の収受、配布及び発送に関する事務(職員が電子的方式により直接受信した電子文書に係るものを除く。)を行うものとする。

第3章 作成

(文書の作成に関する原則)

第5条 職員は、文書管理者の指示に従い、行政文書管理規則第4条の規定により、処理に係る事案が軽微なものを除き、文書を作成しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ文書を作成することが困難である場合その他事務又は事業の処理に際して文書を作成することが困難である場合は、事後において文書を作成することができる。

第6条 職員は、文書の作成に当たっては、その内容について複数の職員の確認を受けること等により、文書の正確性の確保に努めなければならない。

2 職員は、文書の作成に当たっては、総務部長が別に定める場合を除くほか、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)の定めるところによらなければならない。

3 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとしなければならない。

(1) 法令により縦書きとすることとされているもの

(2) 賞状、表彰状、式辞、祝辞その他これに類するもの

(3) その他総務部長が縦書きとすることを適当と認めるもの

4 文書を作成するときは、総務部長が別に定めるものを除き、日本産業規格A列4番の用紙を使用しなければならない。

(公文の作成)

第7条 公文例式規程(平成18年久慈市訓令第8号)第1条に掲げる公文の作成については、前条に定めるもののほか、同訓令に定めるところによらなければならない。

第4章 文書の取扱い

第1節 収受及び配布

(郵便物等の受領及び配布)

第8条 本庁に郵便等により到達した文書(以下「郵便物等」という。)及び物品(課等に直接到達されたものを除く。以下この条において同じ。)は、総務課において受領し、次に定めるところにより配布しなければならない。

(1) 郵便物等は、宛先の文書管理主任に配布すること。

(2) 宛先が明らかでない郵便物等及び物品は、必要により開封し、配布先を確認の上、主管課(当該事務を担当する課等をいう。以下同じ。)の文書管理主任に配布すること。

(3) 書留その他の特殊取扱い郵便物(受取人の受領印等を要するものに限る。)、電報及び物品については、書留等配布簿(様式第1号)に所要事項を記載した後、主管課の文書管理主任に配布し、受領印を徴すること。ただし、軽易な電報については、この処理を省略することができる。

(4) 2以上の課等の所管にわたる郵便物等は、当該郵便物等に最も関係のある課等の文書管理主任に配布すること。

(郵便料金の未払又は不足の郵便物の処理)

第9条 郵便料金の未払又は不足の郵便物が送達された場合において、公務に関し特に必要と認められるときに限り、その未払又は不足の郵便料金を納付して当該郵便物等を受領することができる。

(郵便物等の収受等)

第10条 文書管理主任は、第6条第1項の規定により配布された郵便物等及び物品並びに課等において直接受領した郵便物等及び物品を次に定めるところにより収受し、配布しなければならない。

(1) 郵便物等(親展とされた文書を除く。)は、開封の上、当該文書の下部余白に別に定める様式による収受印を押印し、直ちに、当該事務を担当する職員(以下「担当職員」という。)に配布すること。

(2) 郵便物等のうち、判決書その他の文書で、収受の日時がその効力に影響を及ぼすものは、当該文書の下部余白に収受日時を記載して文書管理主任が認印を押印し、かつ、封皮のあるものは、これを添えて担当職員に配布すること。

(3) 親展とされた文書は、封皮に収受印を押印し、開封しないで宛先に配布すること。

(4) 担当職員は、前3号の規定により配布された文書について、総務部長が別に定めるものを除き、文書管理システムに収受の登録をすること。

(5) 物品は、宛先に配布すること。

(電子的方式により受信した文書の収受等)

第11条 文書管理主任は、電子的方式により受信した文書について、総務部長が別に定める場合を除き、文書管理システムに収受の登録をしなければならない。ただし、職員が電子的方式により直接受信した文書にあっては、当該職員が登録するものとする。

2 前項の規定による登録をする場合において、当該登録に係る文書の収受の日時がその効力に影響を及ぼすものであるときは、当該文書に併せて、当該文書を受信した日時(当該文書の内容が、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された日時をいう。)が分かる資料を添付しなければならない。

(配布を受けた文書の取扱い)

第12条 担当職員は、重要な文書又は異例に属する文書の配布を受けたときは、その処理につき、速やかに、上司の指示を受けなければならない。

2 担当職員は、国の機関、県の機関等からの通達等で例規となる文書の配布を受けたときは、必要に応じて当該文書の上部余白に「例規」と朱書して処理の上、必要のあるものはその写しを関係課等に配布しなければならない。

(返付)

第13条 文書管理主任は、第8条の規定により総務課から配布を受けた郵便物等及び物品が当該課等の主管に属さないものであると認められるときは、配布先についての意見を付して総務課に返付しなければならない。

第2節 起案、供覧、合議及び決裁

(起案の要領)

第14条 起案は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 起案者の作成した案が施行者の意思として決定されることが多いことを自覚し、責任を持って起案すること。

(2) 事案の背景、これまで検討してきた経過及び起案に際しての上司の指示を理解して起案すること。

(3) 法律的観点、行政的観点及び財政的観点の検討を行った上で起案すること。

(4) 施行された文書を受け取る側の立場に立ち、親しみやすく、かつ、誤解を生じさせることのないような表現を用いて起案すること。

(5) 起案した文書(以下「回議案」という。)について、職員及び決裁権者が、速やかにその内容、問題点等を理解し、判断することができるように、これらを分かりやすく、かつ、簡潔に記載して起案すること。

(起案等の方法)

第15条 起案及び供覧(以下「起案等」という。)は、文書管理システムに、件名、内容、理由、経緯等の所要事項を入力するほか、必要に応じ、文案及び関係文書その他必要な書類(以下「文案等」という。)を添付することにより行わなければならない。ただし、文案等に総務部長が別に定めるものが含まれる場合、当該文案等を文書管理システムに添付しないことができる。

2 前項ただし書の場合において、起案者は、当該文案等に文書管理システムにより出力した別に定める様式による添付文書管理票を添えて起案等を行うものとする。

(起案等の方法の特例)

第16条 前条の規定にかかわらず、総務部長が別に定める場合には、起案者は、次条及び第18条に規定する場合を除き、別に定める様式による回議用紙又は供覧用紙を用いて起案等を行うことができる。この場合において、起案者は、原則として文書管理システムにより出力した回議用紙又は供覧用紙を用いるものとし、必要に応じ、文案等を当該回議用紙又は当該供覧用紙に添えなければならない。

2 前項の規定に基づき起案した場合において、回議案の重要な事項を訂正し、又は添削するときは、当該訂正し、又は添削する箇所に認印を押印しなければならない。

第17条 起案に係る内容が軽易なものである場合又は起案等に所定の様式を用いる場合には、余白を用い、又は総務部長が別に定める項目を記載した一定の帳簿を設けて起案等を行うことができる。

2 起案の内容が同一の文案に基づき処理することができるものである場合において、当該文案を例文とすることについて前2条の規定により起案し、第21条の規定による決裁を完了したときは、前項の帳簿を設けて起案することができる。この場合において、当該起案に係る帳簿には、当該文案を例文とすることについて同条の規定による決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を添付しなければならない。

第18条 旅行命令票、支出票その他別に定める帳票を用いる場合には、総務部長が別に定めるところにより起案することができる。

(回議及び合議)

第19条 前3条の規定に基づき起案等を行う場合を除き、回議及び合議は、文書管理システムにより行うものとする。

2 回議案で他課等に関係のあるものは、当該他課等の長に合議しなければならない。ただし、あらかじめ、当該他課等の長と協議し、又は当該他課等の長に回議案の写しを送付して意見を求めて、意見の調整がされた場合は、この限りでない。

3 合議は、必要かつ最小限の範囲にとどめ、効率的な事務処理に努めなければならない。

4 第2項の規定により合議する場合において、当該他課等の長が当該回議案について意見を異にするときは、当該他課等の長は、当該回議案に係る事務を担当する課等の長に協議し、協議が整わないときは、当該事務を担当する課等の長は、上司の指示を受けなければならない。

5 回議案の合議先が2以上の課等にわたる場合は、関係課等の長の表示は、合議を経る順序に記載しなければならない。

(総務部長及び総務課長への合議)

第20条 回議案で次に掲げるものについては、主管部長等の決裁及び関係部長等の合議の後に、総務部長及び総務課長に合議しなければならない。

(1) 公文例式規程第1条第1号から第5号までに掲げる公文(同条第3号及び第4号に掲げる公文にあっては、異例及び新例に属するものに限る。)

(2) 重要な例規に関するもの

(3) 異例に属する不服申立て及び訴訟に関するもの

(4) 異例に属する公法上の契約(協定を含む。)並びに私権の得喪及び変更に関するもの

(5) その他重要なもの又は異例若しくは新例に属するもの

(決裁)

第21条 回議案は、市長部局代決専決規程(平成18年久慈市訓令第4号)の定めるところにより決裁を受けなければならない。

2 決裁権者が不在等のため、市長部局代決専決規程に定める決裁区分に応じ、代決した場合にあっては、代決者は、文書管理システムに代決の登録をしなければならない。ただし、第16条から第18条までの規定に基づく起案にあっては、回議案に「代決」と朱書しなければならない。

3 回議案で急を要するもの又は秘密を要するもの若しくは重要なものは、その内容について十分に説明をできる者が、回議又は合議をする者及び決裁権者に当該回議案の内容を説明し、決裁を受けなければならない。

(決裁後の処理)

第22条 起案者は、原議について、文書管理システムに決裁の年月日を登録しなければならない。ただし、第17条及び第18条の規定に基づく起案については、別に定める様式による決裁印を押印して、決裁の年月日を明らかにしておかなければならない。

(回議案の廃案又は変更の手続)

第23条 起案者は、決裁を完了する前において当該回議案を廃案し、又は当該回議案の内容に変更を加える必要が生じた場合において、当該回議案を廃案するときにあっては当該回議案を廃案することについて、当該回議案の内容に変更を加えるときにあっては当該回議案の内容についてあらためて起案し、第19条から第21条までに定める手続を経なければならない。ただし、誤字又は脱字の訂正その他軽微な変更については、既に回議又は合議をした者に対し、変更の内容及びその理由を説明し、かつ、当該者の同意を得て処理することができる。

2 前項の規定は、原議の施行前に当該原議を廃案し、又は当該原議の内容に変更を加える必要が生じた場合について準用する。この場合において、同項中「決裁が完了する前」とあるのは「原議の施行前」と、「回議案」とあるのは「原議」と、「既に回議又は合議した者」とあるのは「決裁権者」と読み替えるものとする。

3 第1項ただし書(前項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき処理する場合には、起案者は、回議案(同項において読み替えて準用する場合にあっては、原議)に当該処理の内容及び理由を付記しなければならない。

第3節 施行

(施行)

第24条 原議は、特に指示がある場合を除き、直ちに施行しなければならない。

(行政文書の記号、番号等)

第25条 次の各号に掲げる行政文書には、当該各号に定める記号、番号等を記載しなければならない。ただし、法令の規定により記号、番号等について特に指定されているもの、辞令、表彰状、契約書、書簡文等及び慣例により記号、番号等を必要としないものは、この限りでない。

(1) 条例、規則、告示及び訓令 市名、条例、規則、告示又は訓令及び総務課に備え付ける令達番号簿(様式第2号)による番号

(2) 達及び指令 市名、達又は指令、別表に掲げる記号及び文書管理システムにより付与される番号

(3) 一般文書 別表に掲げる記号及び文書管理システムにより付与される番号。ただし、軽易な事案に属する行政文書には、番号を記載しないで、号外として処理することができる。

2 行政文書の番号は、会計年度(前項第1号に掲げる行政文書にあっては、暦年)間を通ずる連続の番号を用いなければならない。ただし、同一事案に係るものについては、当該年度内に限り、同一番号を用いることができる。

(行政文書の日付)

第26条 行政文書の日付は、施行の日とする。ただし、特に期日に指定のあるものについては、この限りでない。

(行政文書の施行者名)

第27条 行政文書の施行者名は、市長名とする。ただし、行政文書の性質又は内容により、市名、副市長名、部長等名、課長等名又は課等名を用いることができる。

(公印の使用)

第28条 行政文書が次に掲げる文書に該当する場合は、公印を押印しなければならない。

(1) 法令等の規定により公印の押印を要する文書

(2) 権利、義務又は事実証明に関する文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、公印を押印することが特に必要と認められる文書

2 契約、登記、証明等関係の行政文書(電子文書を除く。)で、書類の枚数が2枚以上にわたるものは、その両面にかけて、割印を押印しなければならない。ただし、袋とじをした行政文書については、のり付けの箇所に割印を押印しなければならない。

(電子署名の付与)

第29条 電子文書には、公印の押印に代えて、電子署名を付与することができる。

2 電子署名の付与を受けようとするときは、当該電子文書及び原議を示し、公印規程(平成18年久慈市訓令第9号)第2条第1項に規定する管守責任者であって市長があらかじめ指定する者(以下「電子署名付与者」という。)に、電子署名の付与を請求しなければならない。

3 電子署名付与者は、前項の規定による請求があったときは、電子文書と原議とを照合し、電子署名を付与することが適当と認めるものについて電子署名の付与を行うものとする。

(事務担当課等名等の表示)

第30条 一般文書の下部余白には、当該行政文書に係る事務担当課等名、電話番号、必要に応じて担当職員の氏名等を記載しなければならない。ただし、総務部長が別に定めるものについては、この限りでない。

(浄書)

第31条 行政文書の浄書は、各課等において行うものとする。

2 行政文書の浄書を終えたときは、課等において必要に応じて校合を行うものとする。

(付箋用紙処理)

第32条 軽易な照会又は連絡に関するもの及び文書の不備若しくは違式又は差出人の申出等によって返付するものは、別に定める様式による付箋用紙を用いて処理することができる。

(発送等の方法)

第33条 行政文書及び物品の発送等は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 文書管理システムその他電子的方式による送信

(2) 郵便による発送

(3) 直接交付

(4) 市のウェブサイトへの掲載

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書管理者が適当と認める方法

(行政文書の再発行)

第34条 施行した行政文書について、紛失、汚損等のため同一のものを再発行する必要があるとき、又は誤字等のため訂正等をした上で再発行する必要があるときは、新たに当該行政文書を再発行することについて起案し、第19条から第21条までに定める手続を経なければならない。

2 前項の規定により行政文書を再発行するときは、必要に応じ、当該行政文書の上部余白に「再発行」の表示をするものとする。

(本庁における行政文書等の発送)

第35条 本庁における行政文書及び物品の発送は、総務課において行わなければならない。ただし、定期刊行物、小荷物等特殊な物品は、各課等において発送することができる。

2 総務課において行政文書及び物品を発送するときは、各課等において封入又は包装をし、封皮に宛先を記載して、総務課に回付し、発送の手続を執らなければならない。ただし、次項の規定により合封して行政文書を発送するときは、封入を要しないものとする。

3 岩手県庁宛の行政文書で各課等から依頼のあったものは、総務課において合封して発送しなければならない。

4 郵便により行政文書及び物品を発送するときは、原則として、料金後納郵便物差出票(様式第3号)に所要事項を記載の上、発送の手続を執らなければならない。

第5章 整理

(整理)

第36条 実施機関の職員が行政文書等を作成し、又は取得したときは、当該実施機関は、当該行政文書等について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

2 実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書等の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書等を除き、適時にファイルにまとめなければならない。

3 前項の場合において、実施機関は、実施機関の定めるところにより、当該ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

4 実施機関は、第1項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日(この項の規定に基づき延長された後の保存期間及び保存期間の満了する日を含む。)を延長することができる。

(分類及び名称)

第37条 前条第1項及び第3項の分類は、大分類、中分類及び小分類の3段階方式とし、その名称は、総務部長が別に定める基準の例により、文書管理者が定める。

2 ファイル等の名称は、保有している行政文書を体系的に管理し、迅速に検索することができるように、文書管理者が所掌する事務又は事業の内容を的確に反映させて定めるものとする。

(保存期間)

第38条 文書管理者は、第36条第1項又は第3項の規定によりファイル等の保存期間を設定する場合には、別表第2の左欄に掲げる保存期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める行政文書の類型に基づき、設定しなければならない。ただし、意思決定に至る過程及び事務又は事業の実績を合理的に跡付け、又は検証をする必要があるファイル等については、1年以上の保存期間を設定しなければならない。

2 ファイル等の保存期間の起算日は、ファイル等を作成し、又は取得した日(以下「文書作成日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。

3 前項の規定は、次に掲げるファイル等については、適用しない。

(1) 文書作成日等においては不確定である期間を保存期間とするもの

(2) 文書作成日等において複数年度にわたることが予定されている事務又は事業に係るものであって、当該複数年度の最終年度の翌年度の4月1日から起算して1年以内の日を保存期間の起算日とすることが適当であると文書管理者が認めるもの

第6章 保存

(保存方法)

第39条 文書管理者は、ファイル等について、その管理を組織的に行うことができる場所において保存しなければならない。

2 文書管理者は、電子文書について、その正確性及び可視性を維持するために必要がある場合には、当該電子文書が記録されている媒体を他の媒体に変換することができる。この場合において、文書管理者は、当該他の媒体に変換される前の媒体に記録されているファイル等(以下「変換前のファイル等」という。)と当該他の媒体に記録されているファイル等(以下「変換後のファイル等」という。)が同一であることを確認したときは、第41条の規定にかかわらず、変換後のファイル等を原本とし、変換前のファイル等を廃棄することができる。

3 職員は、検討資料を作成するために収集した関係資料、起案等に際しての下書き、業務の参考とするために保有している資料その他の行政文書に該当しない当該職員が保有する文書について、ファイル等と明確に区分して保管しなければならない。

(保存)

第40条 実施機関は、ファイル等について、当該ファイル等の保存期間(第42条の規定に基づき当該保存期間が延長された場合にあっては、当該延長後の保存期間。以下この節において同じ。)の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。

第7章 保存期間満了後の措置等

(保存期間が満了したファイル等に係る措置)

第41条 実施機関は、保存期間が満了したファイル等について、廃棄しなければならない。

2 文書管理者は、前項の規定により廃棄することとしたファイル等について、自ら廃棄しなければならない。この場合において、当該ファイル等に情報公開条例(平成18年久慈市条例第20号)第7条の規定により公にすることができない情報が記録されているときは、当該記録されている部分を削除し、裁断する等の処理をしなければならない。

3 総務部長は、第1項の規定により廃棄したファイル等について、文書管理システムに廃棄した年月日を登録しなければならない。

(保存期間の延長)

第42条 文書管理者は、次の各号に掲げるファイル等については、当該各号に定める期間が経過する日までの間、当該ファイル等の保存期間及び保存期間の満了する日を延長しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 情報公開条例第5条の規定に基づく開示請求があったもの 同条例第11条の規定による通知の日の翌日から起算して1年間

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条の規定に基づく開示請求があったもの 同法第82条の規定による通知の日の翌日から起算して1年間

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該ファイル等について現に請求、訴訟等の対象になっているもの 当該請求、訴訟等の処理に必要な期間

2 文書管理者は、保存期間が満了するファイル等について、その所掌する事務又は事業の遂行上必要があると認めるときは、その必要な限度において、一定の期間を定めて当該ファイル等の保存期間及び保存期間の満了する日を延長することができる。

(保存期間の特例)

第43条 台帳等で常時更新されるものについては、更新の都度、保存期間が見直されたものとみなす。

第8章 管理状況の報告

(紛失等の対応)

第44条 文書管理者は、ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに総務部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該紛失又は誤廃棄の原因を調査し、必要に応じてこれらの防止のための改善措置を講じなければならない。

第9章 補則

(補則)

第45条 この訓令に定めるもののほか、行政文書の管理に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年6月27日訓令第48号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第52号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第13号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月28日から施行する。

(平成22年12月24日訓令第8号)

この訓令は、平成22年12月24日から施行する。

(平成23年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成23年3月25日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月21日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の行政文書管理規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月16日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月16日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月8日訓令第7号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第6号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日訓令第10号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の行政文書管理規程第4章から第6章までの規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収受し、又は起案する文書について適用し、施行日前に収受し、又は起案した文書並びにその施行、保管及び保存については、なお従前の例による。

別表(第25条関係)

課名等

記号

総務部


総務課

総務

財政課

財政

税務課

税務

収納課

収納

防災危機管理課

防危

防災センター

防災セ

総合政策部


政策推進課

政推

地域づくり振興課

地域振

情報システム課

情報シ

中央市民センター

中央セ

長内市民センター

長内セ

小久慈市民センター

小久セ

夏井市民センター

夏井セ

宇部市民センター

宇部セ

侍浜市民センター

侍浜セ

山根市民センター

山根セ

山形市民センター

山形セ

生活福祉部


市民課

市民

山形診療所

山形診

生活環境課

生環

消費生活センター

消生セ

宇部支所

宇部支

侍浜支所

侍浜支

山根支所

山根支

保健推進課

保推

ワクチン接種対策室

ワ接室

保健センター

保健セ

地域包括支援センター

地包支

社会福祉課

社福

子育て世代包括支援センター

子育包

山形福祉室

山形福

福祉事務所


小久慈保育園

小久保

久喜保育園

久喜保

夏井保育園

夏井保

大尻保育園

大尻保

かわい児童館

かわ児

霜畑児童館

霜畑児

荷軽部保育園

荷軽保

戸呂町保育園

戸呂保

来内保育園

来内保

少年センター

少セン

産業経済部


農政課

農政

ふれあい交流センター

ふれセ

林業水産課

林水

商工観光課

商工観

企業立地港湾部


企業立地課

企立

港湾エネルギー推進課

港エネ

建設部


建設企画課

建企

建設整備課

建整

道路河川維持課

維持

山形総合支所


ふるさと振興課

ふる振

産業建設課

産建

家畜診療所

家診

会計課

会計

画像

画像

画像

行政文書管理規程

平成18年3月6日 訓令第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第7号
平成18年6月27日 訓令第48号
平成18年9月29日 訓令第52号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成19年9月28日 訓令第13号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年3月24日 訓令第1号
平成22年4月27日 訓令第5号
平成22年12月24日 訓令第8号
平成23年3月10日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第3号
平成23年4月21日 訓令第6号
平成24年3月28日 訓令第1号
平成26年4月16日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月18日 訓令第5号
平成28年8月8日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第4号
平成30年6月29日 訓令第6号
平成31年3月28日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年1月26日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第6号
令和5年9月27日 訓令第10号
令和5年9月29日 訓令第11号