○市長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成18年3月6日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、情報公開条例(平成18年久慈市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の実施に関し開示請求者に通知する事項)

第2条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示を実施する日時

(2) 開示を実施する場所

(3) 開示の実施に要する費用に相当する額

(4) 開示の実施の方法等の申出に係る事項

(第三者に通知する事項)

第3条 条例第15条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 意見書の提出先

(2) 意見書の提出期限

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第4条 条例第16条第1項の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法とする。

電磁的記録の種別

開示の実施の方法

1 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの(以下「磁気テープ等」という。)に記録されている電磁的記録で、市長が保有する電子計算機その他の機器を用いて閲覧し、若しくは視聴し、又は複製することができるもの

閲覧若しくは視聴又は複製物の交付

2 磁気テープ等に記録されている電磁的記録で、市長が保有する電子計算機その他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

2 実施機関は、開示を受ける者が、当該行政文書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(開示を受ける者が申出をする事項)

第5条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の実施の方法

(2) 開示を求める部分

2 条例第6条第1項に規定する開示請求書にその求める開示の実施の方法が記載されているときは、別に申出がない限り、当該記載をもって、条例第16条第2項の規定による申出とみなす。

(費用負担の額)

第6条 条例第22条第1項の実施機関が定める額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第22条第2項の実施機関が定める開示の実施の方法ごとに実施機関が定める額は、別表第2に定めるとおりとする。

(実施状況の公表の方法)

第7条 条例第25条の規定による実施状況の概要の公表は、告示により行うものとする。

(必要な措置を講ずる出資法人)

第8条 条例第28条の実施機関が定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人久慈市社会福祉事業団

(2) 平庭観光開発株式会社

(3) 有限会社総合農舎山形村

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成11年久慈市規則第30号)又は山形村が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成14年山形村規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月22日規則第10号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

単位

金額

1 乾式の複写機による写し(白黒で、日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき

10円(両面に複写した場合にあっては、20円)

2 1に掲げる以外の写し

1枚につき

当該写しの作成に要する費用に相当する額

別表第2(第6条関係)

開示の実施の方法

区分

単位

金額

複製物の交付

磁気テープ等に複製した複製物

1枚につき

当該複製物の作成に要する費用に相当する額

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付

1 乾式の複写機による写し(白黒で、日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき

10円(両面に複写した場合にあっては、20円)

2 1に掲げる以外の写し

1枚につき

当該写しの作成に要する費用に相当する額

市長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成18年3月6日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)