○広報広聴規則

平成18年3月6日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、広報紙の発行及び広報広聴活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 広報広聴活動は、市の行政施策を正確かつ迅速に市民に周知して市民の正しい理解と協力を求めるとともに、市民からの意見、要請、希望等の世論を市行政に反映し、民主的な市政を確立することを本旨とする。

(広報広聴の活動)

第3条 広報広聴活動は、次のとおりとする。

(1) 広報活動

 広報紙の発行に関すること。

 報道機関との連絡に関すること。

 その他市長が必要と認める活動

(2) 広聴活動

 調査広聴に関すること。

 集会広聴に関すること。

 その他市長が必要と認める活動

(広報委員)

第4条 広報事務について必要な指導又は助言を行い、円滑な広報活動を期するため、広報委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、6人以内をもって組織し、広報活動に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の会議は、市長が招集する。

(広報紙)

第5条 広報紙の名称は、「広報くじ」とし、毎月発行する。ただし、必要があると認める場合は、臨時に発行することができる。

(原稿の回付)

第6条 各課等は、広報紙に掲載すべき事項の原稿を広報紙発行15日前までに、総合政策部に回付しなければならない。

(配布)

第7条 広報紙は、発行後速やかに行政連絡区長に送付し、各世帯に無償配布する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成20年3月7日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日規則第13号)

この規則は、平成22年4月28日から施行する。

広報広聴規則

平成18年3月6日 規則第15号

(平成22年4月28日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 広報・統計
沿革情報
平成18年3月6日 規則第15号
平成20年3月7日 規則第7号
平成22年4月27日 規則第13号