○職員の任用に関する規則

平成18年3月6日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、一般職の職員(臨時的に任用されている職員及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を法令、条例、規則その他の規定により職務の級又は組織上の地位において現に有する職より上位の職に任命することをいう。

(競争試験による採用の方法)

第3条 職員の採用は、第7条に規定する場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行うものとする。

(試験の方法)

第4条 前条の試験による職務遂行に必要な知識、技術又はその他の能力の判定は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 教養試験

(2) 専門試験(専門的知識を必要とする職に限る。)

(3) 作文試験

(4) 身体検査

(5) 人物試験

(6) 身上調査

2 試験実施上特に必要と認めるときは、前項に掲げる試験方法の一部を変更することができる。

(試験の公告)

第5条 採用試験の公告は、特別の場合を除き、市広報その他適切な方法により行わなければならない。

2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の職種、採用予定人員及び給与

(2) 受験資格

(3) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期その他必要な受験手続

(4) その他試験に関し必要な事項

(受験資格)

第6条 受験資格は、試験の対象となる職種に応じ、職務の遂行に必要な経歴、学歴、免許等を有する者とし、当該試験を実施する都度定めるものとする。

(選考による採用の方法)

第7条 次に掲げる職への採用は、選考によることができる。

(1) 医師、薬剤師、保健師その他法令の規定に基づく免許を必要とする職

(2) 特殊な専門的知識若しくは技術又は管理的知識を必要とする職

(3) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員(臨時的に任用される職員、非常勤の職員及び条件附採用期間中である者を除く。)をもって補充しようとする職

(4) 単純労務者の職

(昇任の方法)

第8条 職員の昇任は、選考により行うものとする。

(選考の方法)

第9条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを選考の基準として判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実地考査その他の方法を用いることができる。

(採用選考委員会)

第10条 試験又は選考による採用に際し、専門試験、作文試験及び人物試験又は筆記考査、実地考査等を実施する場合においては、久慈市職員採用選考委員会(以下「委員会」という。)がこれを行うものとする。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、補助機関である職員その他市長が必要と認める者のうちから、必要の都度、市長が指名し、又は委嘱する。

3 委員長は、委員会を総理し、市長から委任された事項を実施した場合は、その結果について市長に報告するものとする。

(条件附採用の期間の延長)

第11条 職員が条件附採用期間の開始の日から6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用期間の開始の日から1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

職員の任用に関する規則

平成18年3月6日 規則第17号

(平成18年3月6日施行)