○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成18年3月6日
規則第18号
(職員を派遣することができる公益的法人等)
第2条 条例第2条第1項第3号の規則で定めるものは、社会福祉法人久慈市社会福祉事業団及び社会福祉法人山形福祉会とする。
2 条例第2条第1項第5号の規則で定めるものは、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構とする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。)である派遣職員及び技能職員等(同法附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条から第39条までの規定が準用される職員をいう。)である派遣職員を除く。以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年久慈市規則第32号。以下「初任給等規則」という。)第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、条例第2条第1項の規定に基づく職員の派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
3 前2項に規定する給料月額の調整等を行う場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第188号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月13日規則第30号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。