○退職勧奨の記録に関する規則
平成18年3月6日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村総合事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第6条の4の規定により、勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨の記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(作成者)
第2条 条例第6条の4に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又は任命権者から退職勧奨を行うことの指示を受けた者(以下「任命権者等」という。)が退職勧奨記録(別記様式)により作成するものとする。
2 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付するものとする。
(保管)
第3条 退職勧奨の記録は、任命権者等が保管するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の退職勧奨の記録に関する規則(昭和62年久慈市規則第15号)又は山形村一般職員退職勧奨実施要領(昭和61年山形村訓令第1号)の規定により作成された退職勧奨の記録は、それぞれこの規則の相当規定により作成された退職勧奨の記録とみなす。
附則(平成30年10月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。