○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成18年3月6日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年久慈市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の診断書)

第2条 条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせた場合は、市長は、当該医師に対し診断書の作成を依嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、傷病名及び病状のほか、業務の遂行等に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

(書面の交付等)

第3条 条例第2条第2項の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。また、書面を受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を公告式条例(平成18年久慈市条例第2号)第2条に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。

(処分説明書の写しの送付)

第4条 市長は、職員の意に反する降任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に該当する降任を除く。)、免職又は休職の処分を行ったときは、同法第49条に規定する説明書の写し1通を公平委員会の事務を委託している岩手県人事委員会に提出しなければならない。

(休職期間中の復職)

第5条 休職された職員は、条例第3条第1項及び第2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したときは、市長に復職を申し出ることができるものとする。この場合において、その事故が心身の故障によるときは市長の指定する医師の診断書を、その他の理由によるときはその事故の消滅したことを証するに足る書類を市長に提出しなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行った場合は、当該任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限についての手続及び効果に関する規則(昭和43年久慈市規則第23号)又は職員の分限についての手続及び効果に関する規則(昭和46年山形村規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(降給を行う場合の給料月額の異動に関する通知)

3 条例附則第4項の規定による通知は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。)により行うものとする。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成18年3月6日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)