○職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例

平成18年3月6日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果等に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有する法人であり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして規則で定めるものとする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年久慈市条例第21号)第3条の規定による報酬に限る。)の額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以内とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和29年久慈市条例第31号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年山形村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた懲戒の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた懲戒の手続とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の久慈市又は山形村の職員がした行為に対する減給又は停職の効果に関する規定の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例

平成18年3月6日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)