○職員賠償責任等審査委員会規程

平成18年3月6日

訓令第17号

市長部局

(設置)

第1条 職員の賠償責任に係る事案の審査等を行うため、職員賠償責任等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第715条第3項の規定に基づく求償権の行使に係る事案の審査に関すること。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第3項の規定に基づき監査委員に対し同条第1項に規定する事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求める事案の審査に関すること。

(3) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第2項又は第2条第2項の規定に基づく求償権の行使に係る事案の審査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令の規定により職員が市に対して賠償責任を有すると認められる事案の審査に関すること。

(5) その他特に命ぜられた事項の調査及び審議に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、総合支所長及び部長等をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認める場合は、職員に対して会議に出席して意見を述べることを要請することができる。

4 委員長は、委員会において審議すべき事案で会議を開く必要がないと認めるものについては、回議して委員会の審査に代えることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月28日から施行する。

(平成24年6月14日訓令第7号)

この訓令は、平成24年6月14日から施行する。

(平成26年4月23日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月23日から施行する。

職員賠償責任等審査委員会規程

平成18年3月6日 訓令第17号

(平成26年4月23日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第17号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成22年4月27日 訓令第5号
平成24年6月14日 訓令第7号
平成26年4月23日 訓令第6号