○職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月6日

訓令第20号

市長部局

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 第10条に定めるもののほか、職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割振りは、第4条から第9条までに定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、第5条の規定の適用を受ける職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条の規定の適用を受ける職員については、1週間につき1日以上の割合で所属長の指定する日を週休日とする。

3 前項の指定する日についての職員に対する明示は、所属長が行う。

(勤務時間の割振り)

第4条 次条から第10条までに定めるもののほか、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。

(窓口業務の時間延長に係る課に勤務する職員の勤務時間の割振り)

第5条 窓口業務の時間延長に係る課に勤務する職員の月曜日(その日が市の休日の場合は、その翌日)における勤務時間の割振りは、所属長の定めるところにより交代で勤務するものとし、その各組の勤務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通勤務は、午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 遅出勤務は、午前9時45分から午後6時30分まで

(市民センターに勤務する職員の勤務時間の割振り)

第6条 市民センターに勤務する職員の勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分の範囲内で所長が定めるものとする。

2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が、6時間以上7時間45分以内である場合にあっては所長の定めるところにより1時間の休憩時間を置く。

(保育所等の職員の勤務時間の割振り)

第7条 保育所、へき地保育所及び児童館(以下「保育所等」という。)に勤務する職員は、保育所等の長の定めるところにより交代で勤務するものとし、その各組の勤務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 午前7時45分から午後4時30分まで

(3) 午前8時から午後4時45分まで

(4) 午前8時15分から午後5時まで

(5) 午前8時30分から午後5時15分まで

(6) 午前8時45分から午後5時30分まで

(7) 午前9時から午後5時45分まで

(8) 午前9時15分から午後6時まで

(9) 午前9時30分から午後6時15分まで

(10) 午前9時45分から午後6時30分まで

(11) 午前10時から午後6時45分まで

(12) 午前10時15分から午後7時まで

(13) 午前10時30分から午後7時15分まで

2 前項各号に規定する勤務時間中に、保育所等の長の定めるところにより、1時間の休憩時間を置く。

(週休日の振替)

第8条 週休日において特に勤務することを命ぜられた職員について、週休日を振り替える場合の当該職員の勤務時間の割振りの変更及び変更についての当該職員に対する通知は、所属長が行う。

(勤務時間の割振りの特例)

第9条 特殊な業務に従事する職員で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、市長の承認を得て所属長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間に関する規程(平成5年久慈市訓令第8号)又は職員の勤務時間に関する規程(昭和59年山形村規程第2号)の規定により定められた週休日又は勤務時間の割振りは、それぞれこの訓令の相当規定により定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

(平成19年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月4日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年2月7日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月6日 訓令第20号

(令和2年4月1日施行)