○労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成18年3月6日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「労務職員」とは、労務職員の給与に関する規則(平成18年久慈市規則第33号)第2条に定める職員をいう。

(勤務時間)

第3条 労務職員の勤務時間及びその割振りは、次条に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年久慈市条例第35号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間の割振りの特例)

第4条 現業その他特殊な業務に従事する労務職員で、この規則の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、市長の承認を得て所属長が別に定めることができる。

(休日)

第5条 労務職員の休日は、勤務時間等条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇の種類)

第6条 労務職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とし、その日数、基準、単位、休暇中の給与等については、勤務時間等条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成18年3月6日 規則第26号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 規則第26号