○安全運転管理者設置規程
平成18年3月6日
訓令第21号
市長部局
(設置)
第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定に基づき、安全運転管理者を置く。
(安全運転管理者)
第2条 安全運転管理者は、乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上、その他の自動車にあっては5台以上の自動車を管理する各課又は施設ごとに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件を備える者のうちから市長が選任する。
(安全運転管理者の業務)
第3条 安全運転管理者は、自動車の安全運転に必要な業務を行う。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、安全運転管理者に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月6日から施行する。