○職員互助会に関する条例

平成18年3月6日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、職員の福利増進と職務遂行の能率の向上に資するため、職員の組織する適切な互助団体の設立と運営を能率的に促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員互助会」とは、この条例の定めるところにより、市から給与の支給を受ける者で、岩手県市町村職員共済組合の組合員及び公立学校共済組合岩手支部の組合員(以下「会員」という。)をもって組織し、互助共済及び福利増進の事業を行うことを目的とするものをいう。

(事業)

第3条 職員互助会は、前条の目的を達成するため、療養費の給付及び退職の場合の給付その他必要な事業を行うものとする。

(掛金及び補助金)

第4条 職員互助会の事業は、会員の掛金及び市費補助金その他の収入によって運営されるものとする。

(事業の委託)

第5条 第3条に掲げる事業は、厚生事業を行う他の団体等に委託して行うことができる。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

職員互助会に関する条例

平成18年3月6日 条例第37号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月6日 条例第37号