○職員互助会に関する条例
平成18年3月6日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、職員の福利増進と職務遂行の能率の向上に資するため、職員の組織する適切な互助団体の設立と運営を能率的に促進することを目的とする。
(事業)
第3条 職員互助会は、前条の目的を達成するため、療養費の給付及び退職の場合の給付その他必要な事業を行うものとする。
(掛金及び補助金)
第4条 職員互助会の事業は、会員の掛金及び市費補助金その他の収入によって運営されるものとする。
(事業の委託)
第5条 第3条に掲げる事業は、厚生事業を行う他の団体等に委託して行うことができる。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。