○職員安全衛生管理規程

平成18年3月6日

訓令第22号

市長部局

議会事務局

教育長並びに教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

上下水道部

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織

第1節 安全衛生管理責任者等(第2条―第5条)

第2節 職員衛生委員会(第6条―第10条)

第3章 安全管理(第11条―第13条)

第4章 衛生管理

第1節 職場衛生(第14条―第18条)

第2節 健康診断(第19条―第25条)

第3節 要保護者の措置等(第26条―第30条)

第5章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、常時勤務に服することを要する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

第1節 安全衛生管理責任者等

(安全衛生管理責任者)

第2条 職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理させるため、安全衛生管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、総務部長をもって充てる。

(衛生管理者)

第3条 職員の衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員の中から市長が任命する。

(安全衛生推進者等)

第4条 職員の安全又は衛生に関する事務を担当させるため、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、職員の中から市長が任命する。

(産業医)

第5条 職員の健康管理に関する事務を行わせるため、産業医を置く。

2 産業医は、医師の中から市長が委嘱する。

第2節 職員衛生委員会

(設置)

第6条 職員の健康の保持増進に関する基本計画その他の重要事項を調査審議するため、職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第7条 委員会は、委員長及び委員9人をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てるほか、職員団体の推薦に基づき、市長が任命する。

(1) 総務部総務課長

(2) 総務部財政課長

(3) 生活福祉部市民課長

(4) 山形総合支所ふるさと振興課長

(5) 衛生管理者のうち市長が指名した者

(任期)

第8条 職員団体の推薦に基づき、市長が任命する委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

第3章 安全管理

(危害等の防止)

第11条 管理責任者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(緊急措置に必要な訓練等)

第12条 管理責任者は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。

(安全教育)

第13条 管理責任者は、職員に対してその業務遂行上必要な安全の保持のための教育を行わなければならない。

第4章 衛生管理

第1節 職場衛生

(健康管理)

第14条 各課等の長は、職員の健康に常に留意し、健康に異常が認められる者については、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等適切な措置を講じなければならない。この場合において、必要と認めるときは、産業医の意見を聴くものとする。

(健康保持増進の義務)

第15条 職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに、各課等の長の指示に従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。

(衛生教育)

第16条 管理責任者は、職員に対して健康の保持増進のために必要な衛生に関する教育を行わなければならない。

(衛生管理者等の教育)

第17条 管理責任者は、衛生管理の適正かつ円滑な実施を図るため、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他の職員に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。

(環境衛生)

第18条 各課等の長は、職員の執務環境について、換気、採光、保温、清潔の保持等に努めなければならない。

第2節 健康診断

(健康診断の種類)

第19条 健康診断の種類は、採用時の健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。

(採用時の健康診断)

第20条 採用時の健康診断は、職員を採用する場合に行う。

2 前項の健康診断は、管理責任者が指定する医療機関において、採用者健康診断書(様式第1号)により、精密に行うものとする。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、これを省略することができる。

(定期健康診断)

第21条 定期健康診断は、引き続き14日以上勤務を離れて療養している職員を除いたすべての職員について、毎年1回以上定期に行う。

2 定期健康診断の実施の細目は、その都度管理責任者が定める。

3 定期健康診断の結果、健康に異常が認められた職員及びその疑いのある職員並びに第28条の規定により保護措置を受けている職員に対しては、必要に応じて精密に検査を行う。

(特別健康診断)

第22条 特別健康診断は、前条に規定する健康診断のほか、特別な業務に従事する職員について行う。

2 特別健康診断の実施の細目は、その都度管理責任者が定める。

(臨時健康診断)

第23条 臨時健康診断は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症を除く。)をいう。以下同じ。)が流行し、又はそのおそれがある場合その他管理責任者が必要と認めたときに臨時に行う。

2 臨時健康診断の実施の細目は、その都度管理責任者が定める。

(健康診断の実施)

第24条 管理責任者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて各課等の長に通知しなければならない。

2 各課等の長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。

(未受診者の健康診断)

第25条 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない職員は、各課等の長の指示に従い、速やかに医師による健康診断を受け、健康診断受診届(様式第2号)にエックス線写真その他必要な資料を添え、各課等の長を経て管理責任者に提出しなければならない。

第3節 要保護者の措置等

(健康管理区分の判定)

第26条 管理責任者は、健康診断を実施したときは、当該健康診断を受けた職員(前条の規定により健康診断を受けた職員を合む。)について、別表第1の区分に従い健康管理区分の判定を行い、その結果を各課等の長に通知しなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、職員が次に掲げる病気の診断を受け、勤務を離れて療養を開始したときは、健康管理区分の要療養(A1)の判定を受けたものとみなす。

(1) 感染症

(2) 引き続き14日以上勤務を離れて療養を要する前号に掲げる病気以外の病気

3 各課等の長は、第1項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。

(健康管理区分の変更)

第27条 職員(地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職の処分を受けている職員を除く。)は、健康管理区分の変更を求めるときは、健康管理区分変更申請書(様式第3号)に医師(2月以上にわたり勤務を離れて療養した後に出勤しようとするときは、管理責任者があらかじめ指定する医師)の診断書(様式第4号)及びエックス線直接撮影写真その他審査に必要な資料を添えて、各課等の長を経て管理責任者に提出しなければならない。

2 管理責任者は、前項の申請書又は職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成18年久慈市規則第20号)第5条の規定による診断書等を受理したときは、当該申請書又は診断書等を提出した職員について健康管理区分の判定を行い、その結果を各課等の長に通知しなければならない。

3 各課等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。

(保護措置)

第28条 各課等の長は、第26条又は前条第2項の規定により、要保護の管理区分の判定を受けた職員については、産業医の意見に基づき、別表第2の区分に従い、適切な保護措置を講じなければならない。

(保護措置の通知及び報告)

第29条 各課等の長は、前条の規定により、保護措置をし、又は当該保護措置の変更をするときは、職員に保護措置通知書(様式第5号)を交付して行わなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により職員に保護措置通知書を交付したときは、速やかに保護措置報告書(様式第6号)により、管理責任者に報告しなければならない。

(療養の報告)

第30条 各課等の長は、引き続き14日以上勤務を離れて療養する職員又はその療養期間を延長しようとする職員があるときは、職員療養(継続)報告書(様式第7号)を管理責任者に提出しなければならない。

第5章 雑則

(防疫)

第31条 各課等の長は、職員が感染症にかかり、又はかかるおそれがあるときは、直ちに管理責任者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。

(予防接種の実施)

第32条 予防接種は、感染症が流行し、又はそのおそれがある場合、その他管理責任者が必要と認めたときに行う。

2 管理責任者は、予防接種を実施しようとするときは、その日時、場所その他予防接種に必要な事項を各課等の長に通知しなければならない。

3 各課等の長は、職員に予防接種を受けさせなければならない。

4 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において予防接種を受けることができない職員は、各課等の長の指示に従い、速やかに予防接種を受けなければならない。

(記録管理)

第33条 管理責任者は、職員の健康診断の結果を記録し、保管しなければならない。

2 管理責任者は、要保護者については、要保護者管理票(様式第8号)を作成し、医師の診断書及びエックス線直接撮影写真その他の参考資料とともに、保管しなければならない。

(会計年度任用職員等の衛生管理)

第34条 会計年度任用職員等のうち管理責任者の指定する者には、この訓令を適用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の久慈市職員安全衛生管理規程(平成9年久慈市訓令第3号)又は職員安全衛生管理規程(平成7年山形村規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月28日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

健康管理区分判定基準

管理区分

判定基準

要保護

要療養(A1)

勤務を休止し、医師による直接の医療行為を必要とする者

要療養(A2)

勤務を休止し、定期的な医師の観察指導を必要とする者

要軽業(B1)

勤務を制限し、医師による直接の医療行為を必要とする者

要軽業(B2)

勤務を制限し、定期的な医師の観察指導を必要とする者

要注意(C1)

勤務をほぼ正常とし、医師による直接の医療行為を必要とする者

要注意(C2)

勤務をほぼ正常とし、定期的な医師の観察指導を必要とする者

要観察(D2)

平常の生活でよいが、定期的な医師の観察指導を必要とする者

健康(D3)

要保護に該当しない者

別表第2(第28条関係)

要保護者の保護措置決定基準

管理区分

判定基準

要療養(A1)

1 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)法第68条の規定に該当するときは、就業を禁止すること。

2 休暇、休職等の方法で療養するために必要な期間勤務をさせないこと。

3 医療機関へ入院(所)して療養するよう指導すること。ただし、その必要を認めない者については、通院等により必要な医療を受けるよう指導すること。

要療養(A2)

1 法第68条の規定に該当するときは、就業を禁止すること。

2 休暇、休職等の方法で療養するために必要な期間勤務をさせないこと。

3 定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。

要軽業(B1)

1 必要に応じて、勤務場所又は職務の変更の措置を行うこと。

2 必要に応じて、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。

3 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命じないこと。

4 激務と思われる旅行を命じないこと。

5 必要な医療を受けるよう指導すること。

要軽業(B2)

1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行うこと。

2 必要に応じて、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。

3 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命じないこと。

4 激務と思われる旅行を命じないこと。

5 定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。

要注意(C1)

平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするとともに、必要な医療を受けるよう指導すること。

要注意(C2)

平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするとともに、定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。

要観察(D2)

平常の生活でよいが、定期的な医師の観察指導を受けるよう指導すること。

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職員安全衛生管理規程

平成18年3月6日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第22号
平成21年3月24日 訓令第1号
平成22年4月27日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月14日 訓令第2号
平成31年3月28日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第7号