○組合休暇に関する規則
平成18年3月6日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、組合休暇に関する条例(平成18年久慈市条例第39号)第2条第1項及び第5条の規定に基づき、組合休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(組合休暇の基準)
第2条 組合休暇を与える基準は、次のとおりとする。
(1) 登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び諮問機関の構成員として、正規の勤務時間中当該団体の業務又は活動に従事する場合
(2) 登録された職員団体の加入する上部団体の前号に定める機関に相当する業務で、当該職員団体の業務と定められるものに、正規の勤務時間中従事する場合
(手続)
第3条 職員は、組合休暇を得ようとする場合には、あらかじめ組合休暇申請票(別記様式)又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に定めるものをいう。)により申請し、任命権者の承認を得なければならない。
(服務)
第4条 組合休暇を得た職員は、その有効期間中職務に従事することができない。
2 組合休暇を得た職員は、職員団体のためその業務を行い、又は活動することによって、他の職員の職務を妨げ、又は正常な業務の運営を阻害してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の組合休暇に関する規則(昭和43年久慈市規則第24号)又は組合休暇に関する規則(昭和44年山形村規則第5号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月4日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日規則第13号)
この規則は、平成22年4月28日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第27号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。