○職員表彰に関する規則
平成18年3月6日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員表彰条例(平成18年久慈市条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(記念金品の基準等)
第3条 条例第4条第2項の基準は、予算の範囲内において、市長が特に必要と認める者に対して行うものとする。
2 条例第5条第2項ただし書に規定する表彰は、3月31日から2月以内に行うものとする。
(遺族の順位)
第4条 条例第4条第3項に規定する遺族の順位は、次に定める順位による。
(1) 配偶者
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。