○職員広報紙発行規程

平成18年3月6日

訓令第25号

市長部局

教育長並びに教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

(目的)

第1条 この訓令は、職員を対象として広報紙の発行を通じ、各課及び各機関(以下「各課等」という。)の連絡協調を図るとともに、職員の研修及び能率的な事務の運営に資することを目的とする。

(広報紙の発行)

第2条 広報紙は、「職員広報紙」と称し、毎月1日に発行する。ただし、総務部長が特に必要と認めたときは、臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第3条 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 市の進める主要施策

(2) 各課の主要行事予定

(3) 事務能率の向上に資するもの

(4) 職員の執務の参考となるもの

(5) 第1条の目的を達成するために必要と認められる事項

(掲載の制限)

第4条 次に掲げる事項は、広報紙に掲載しない。

(1) 特定の個人又は団体で、営利又は営業を目的とすると認められる事項

(2) 公益を害し、又は公の秩序を乱すと認められる事項

(3) 職員団体のための業務又は活動に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、広報紙に掲載することが不適当と認められる事項

(編集)

第5条 広報紙の編集及び発行の主管課は総務課とする。

2 広報紙の編集及び発行の事務を円滑に行うため、必要に応じ、各課等の職員から編集委員を置くことができる。

3 編集委員は、発行日の10日前までに広報紙に掲載すべき事項を総務課に連絡しなければならない。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成22年4月27日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月28日から施行する。

職員広報紙発行規程

平成18年3月6日 訓令第25号

(平成22年4月28日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 その他
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第25号
平成22年4月27日 訓令第4号