○公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する実費弁償に関する条例
平成18年3月6日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の種類)
第2条 前条の出頭又は参加をした者に対して支給する実費弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、現地経費及び宿泊料とする。
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額は、次のとおりとする。
(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年久慈市条例第47号)第5条から第7条までの規定の例により計算した額
(2) 現地経費 1日につき 2,200円
(3) 宿泊料 1夜につき 9,800円
(実費弁償の支給方法)
第4条 実費弁償の支給方法については、一般職の職員の旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成27年11月18日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。