○通勤手当に関する規則

平成18年3月6日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 給与条例第10条及びこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に出張所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 交通機関等 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するもの及び法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

2 給与条例第10条第1項に規定する通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至ったときは、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。この場合において、当該条項の職員たる要件を具備する職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合

2 職員は、前項各号に掲げる変更により、給与条例第10条第1項の職員でなくなった場合には、その旨を記載した書面により、速やかに任命権者に届け出なければならない。

(決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を調査の上、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

第5条 削除

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(高速自動車国道以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第7条 給与条例第10条第2項に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年久慈市条例第13号)第2条の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員については、その額に2分の1を乗じて得た額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給日等)

第7条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第10条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与の支給に関する規則(平成18年久慈市規則第31号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員が勤務公署又は職を異にして異動した場合においてその者に係る給与の歳出予算科目が異なる場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日における職員の勤務公署又は職に係る給与の歳出予算科目の区分に応じ、支給する。

4 給与条例第10条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第10条第2項に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等(2以上の普通交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額をいう。以下同じ。)が4万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第10条第2項に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同項に定める額の合計額が4万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(交通機関等を利用しない者の支給額)

第8条 給与条例第10条第1項の職員のうち、第7条第1項に規定する職員以外の職員の通勤手当の月額は、次の表の左欄に掲げる片道の通勤距離(道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条の規定による交通の規制により恒常的に往路と帰路との通勤の経路を異にしなければならない場合にあっては、往路及び帰路の距離の2分の1の距離)の区分に応じ、右欄に定める額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員については、その額に2分の1を乗じて得た額とする。

通勤距離の区分

通勤手当の月額

2キロメートル以上4キロメートル未満

3,000円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,000円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,500円

8キロメートル以上10キロメートル未満

7,000円

10キロメートル以上12キロメートル未満

8,500円

12キロメートル以上15キロメートル未満

10,000円

15キロメートル以上20キロメートル未満

12,500円

20キロメートル以上25キロメートル未満

15,000円

25キロメートル以上30キロメートル未満

17,500円

30キロメートル以上35キロメートル未満

20,000円

35キロメートル以上40キロメートル未満

22,500円

40キロメートル以上

24,500円

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第9条の2 給与条例第10条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(2箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは職員の休職の事由に関する条例(平成18年久慈市条例第30号)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年久慈市条例第27号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第9条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第10条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等が4万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が4万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が4万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 第7条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

(支給単位期間)

第9条の3 給与条例第10条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月

(3) 第7条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 市長の定める期間

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第9条の4 支給単位期間は、第9条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給しない場合)

第10条 給与条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。

(支給方法)

第11条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(事後の調査)

第12条 任命権者は、現に通勤手当を受けている職員について、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを随時調査するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の通勤手当に関する規則(昭和33年久慈市規則第24号)又は通勤手当に関する規則(昭和42年山形村規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた通勤手当に係る届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた通勤手当に係る届出、決定その他の行為とみなす。

3 平成18年3月に支給する通勤手当は、施行日に勤務公署を異にする異動により通勤のため負担する運賃等の額が変更があった場合においても、合併前の規則に基づく同年3月1日現在の通勤方法、距離等により決定された額を支給する。

(令和2年4月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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通勤手当に関する規則

平成18年3月6日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)