○宿日直手当に関する規則

平成18年3月6日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)第13条の2の規定に基づき、職員の宿日直手当の額を定めるものとする。

(宿日直手当の額)

第2条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる手当の額とする。

2 宿日直手当の額について前項の規定により難い特別の事情があると認められる場合は、同項の規定にかかわらず、任命権者は市長と協議して別に宿日直手当の額を定めることができる。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月14日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿日直手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の宿日直手当に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

区分

手当の額

国民健康保険山形診療所に勤務するもので医師、看護師及び准看護師以外のもの

5,300円

その他に勤務するもの

4,400円

宿日直手当に関する規則

平成18年3月6日 規則第38号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第38号
平成19年3月14日 規則第2号
平成30年12月21日 規則第28号