○一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月6日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年久慈市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収手当の額)

第2条 条例第3条第2項に規定する手当の額は、勤務1月につき2,500円とする。

2 条例第3条第2項に規定する手当の額は、1納税者につき次のとおりとする。

(1) 出張して動産を差押えた場合 300円

(2) 差押えた動産を引上げて搬送する場合 350円

3 徴収手当の支給を受ける職員が有給休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年久慈市条例第35号。以下「勤務時間等条例」という。)第12条に規定する年次休暇、病気休暇及び特別休暇をいう。以下同じ。)、欠勤(一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号。以下「給与条例」という。)第12条の規定により給与を減額される場合をいう。)、介護休暇(勤務時間等条例第16条に規定する介護休暇をいう。)、休職、専従許可、停職等によりその者がその月において勤務すべき日における勤務しなかった日数(有給休暇については、その期間に含まれる休日等(給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)を除く。)の合計が10日を超えた場合は、その給与期間の分として受けるべき徴収手当の額は、その勤務した日数に応じ日割計算により支給する。

(手術手当の額)

第3条 条例第4条第2項に規定する手当の額は、次に定める基準による額とする。ただし、手術に関与した看護師の支給額は、次の基準による看護師に対する支給総額の範囲内で当該手術作業に関与の都度所長が定めるものとする。

(1) 術者たる医師及び獣医師 手術手当総額の10分の2

(2) 看護師等 手術手当総額の10分の1.5

(家畜伝染病の種類)

第4条 条例第5条第1項に規定する家畜伝染病は、次のとおりとする。

(1) 流行性脳炎

(2) 狂犬病

(3) 炭疽

(4) 気腫疽

(5) 鼻疽

(6) 出血性敗血症

(7) 口蹄疫

(8) ブルセラ症

(9) 結核

(10) 豚丹毒

(防疫作業手当の額)

第5条 条例第5条第3項に規定する手当の額は、作業1日につき次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項の感染症又は前条第1号から第6号までの防疫作業に従事したとき 350円

(2) 前号以外の防疫作業(狂犬病のおそれのある野犬狩りを含む。)に従事したとき 250円

2 条例附則第4項に規定する手当の額は、従事1日につき3,000円とする。

(放射線取扱手当の額)

第6条 条例第6条第2項に規定する手当の額は、次に掲げる額に次項の勤務率を乗じて得た額とする。

(1) 診療放射線技師 7,000円

(2) その補助者 1,700円

2 前項の勤務率は、次のとおりとする。

(1) 1月の従事日数が15日以上の場合 100分の100

(2) 1月の従事日数が15日未満の場合 100分の50

(医学研究手当の額)

第7条 条例第7条第2項に規定する手当の額は、勤務1月につき次のとおりとする。

(1) 診療所長たる医師 270,000円

(2) 家畜診療所に勤務する獣医師 70,000円

(夜間看護等手当の額)

第8条 条例第8条第2項に規定する手当の額は、その勤務1回につき1,240円(その勤務に含まれる深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては、1,000円)とする。

(病理細菌取扱手当の額)

第9条 条例第9条第2項に規定する手当の額は、次に掲げる額に次項の勤務率を乗じて得た額とする。

(1) 臨床検査技師 6,500円

(2) 臨床検査補助員 1,500円

2 前項の勤務率は、次のとおりとする。

(1) 1月の従事日数が15日以上の場合 100分の100

(2) 1月の従事日数が15日未満の場合 100分の50

(医師特別手当の額)

第10条 条例第10条第2項に規定する手当の額は、勤務1月につき次のとおりとする。

(1) 診療施設内業務 130,000円

(2) 診療施設外業務 120,000円

(往診手当の額)

第11条 条例第11条第2項に規定する額は、総額はそれぞれ第1号及び第2号の額とし、往診を行った職員の職務区分による支給額は次のとおりとする。ただし、看護師等が同行しないときは、第1号の者に第2号の額を加算する。

(1) 医師 往診料の100分の90

(2) 看護師 往診料の100分の10

2 条例第11条第3項に規定する額は、獣医師1人につき往診料の100分の100とする。

(社会福祉業務手当の額)

第12条 条例第12条第2項に規定する手当の額は、勤務1月につき3,000円とする。

2 第2条第3項の規定は、前項の手当の支給について準用する。

(死体処置手当の額)

第13条 条例第13条第2項に規定する手当の額は、人体の処置作業1回につき1,500円とする。

(手当の実績簿等)

第14条 特殊勤務の命令権者は、次の各号の手当の支給に当たっては、当該各号に定める帳簿を備え付け、所要事項を記載して保管し、毎月特殊勤務のあった月の翌月3日までに総務部長に手当の支給の対象となる実績を文書で通知しなければならない。

(1) 徴収手当 徴収手当実績簿(様式第1号)

(2) 防疫作業手当 防疫作業実績簿(様式第2号)

(3) 放射線取扱手当 放射線取扱実績簿(様式第3号)

(4) 夜間看護等手当 夜間看護等手当実績簿(様式第4号)

(5) 病理細菌取扱手当 病理細菌取扱手当実績簿(様式第5号)

(6) 死体処置手当 死体処置手当実績簿(様式第6号)

2 職員の勤務を管理する課長、室長、所長及び公の施設の長等は、月額の特殊勤務手当の支給対象である職員に異動があったとき、及び第2条第3項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手当の額が勤務日数によって計算される事由の生じたときは、その都度総務部長に文書で通知しなければならない。

(支給期日)

第15条 第2条から第13条までの規定による手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(補則)

第16条 前2条に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給方法は、給料の支給方法に準ずるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和32年久慈市規則第9号)又は職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和34年山形村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年4月27日規則第13号)

この規則は、平成22年4月28日から施行する。

(令和2年7月10日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和3年7月1日から適用する。

(令和5年6月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月6日 規則第39号

(令和5年6月23日施行)