○給料の特別調整額に関する規則

平成18年3月6日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号。以下「条例」という。)第15条第1項の規定に基づき、給料の特別調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 条例第15条第1項の規定により指定する職及びその職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年久慈市条例第13号)第2条の規定に基づき採用された職員以外の職員)に支給する給料の特別調整額の給料月額に対する支給額は、別表のとおりとする。

(支給しない場合)

第3条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第21条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月の給料の特別調整額を支給しない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において第2条の規定により別表の第4種に該当する課長等の支給割合は、施行日の前日までにおいて別表の第3種相当の支給割合により支給を受けていた者については平成18年3月31日までの間は、合併前の給料の特別調整額に関する規則(昭和36年久慈市規則第11号)第2条の規定による支給割合により支給し、施行日以後に新たに第2条の規定に該当することとなった職員については同条に規定する支給割合により得た額を日割計算により支給する。

3 平成18年3月に支給する給料の特別調整額の給料月額に対する支給割合は、第2条の規定にかかわらず、別表に定める支給割合又は前項の規定による支給割合に10分の9を乗じて得た割合とする。この場合において、当該割合により算定した給料の特別調整額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(特定日以降における支給額の特例)

4 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定に基づく支給額については、当分の間、別表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(平成18年3月31日規則第189号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日規則第197号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年久慈市条例第11号)第6条又は第7条の規定に基づき採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年久慈市条例第13号)第2条の規定に基づき採用された職員とみなして、この規則による改正後の給料の特別調整額に関する規則第2条の規定を適用する。

別表(第2条関係)

組織の区分

職の区分

支給額(円)

市長の事務部局

部長、総合支所長、福祉事務所長、会計管理者、参事

59,500

国民健康保険山形診療所長

96,400

課長及び室長、支所長、公の施設等の長、国民健康保険山形診療所の事務長

42,800

議会の事務局

事務局長

59,500

次長

42,800

教育委員会の事務局

教育部長

59,500

課長及び室長、教育機関の長、補助執行施設の長

42,800

選挙管理委員会の事務局

事務局長

42,800

監査委員の事務局

事務局長

42,800

農業委員会の事務局

事務局長

42,800

備考

1 「公の施設等」とは、市長部局行政組織規則(平成18年久慈市規則第4号)に規定する公の施設等をいう。

2 「教育機関」及び「補助執行施設」とは、久慈市教育委員会行政組織規則(平成18年久慈市教育委員会規則第4号)に規定する教育機関及び補助執行施設をいう。

給料の特別調整額に関する規則

平成18年3月6日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第189号
平成18年6月27日 規則第197号
平成19年3月27日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年3月24日 規則第13号
平成23年3月30日 規則第8号
平成27年3月27日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第28号