○給料の特別調整額に関する特例規則

平成18年3月6日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、給料の特別調整額に関する規則(平成18年久慈市規則第41号。以下「規則」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額の特例)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定による教育長の職務を代理すべき職員に指定された者が、その職務代理の職務を執行する場合の職員を一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)第15条の規定により指定する職とし、当該職員に支給する給料の特別調整額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない額とする。

2 前項の規定により給料の特別調整額の支給を受ける職員には、規則の規定は適用しない。

(補則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

給料の特別調整額に関する特例規則

平成18年3月6日 規則第42号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第42号
平成19年3月29日 規則第17号