○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月6日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器の賃貸借に関する契約

(2) 情報機器の賃貸借に関する契約

(3) 医療機器の賃貸借に関する契約

(4) 庁舎等の設備機器の賃貸借に関する契約

(5) 車両の賃貸借に関する契約

(6) ソフトウエアの使用の許諾に関する契約

(7) 庁舎等の管理の業務に関する契約

(8) 歳入の徴収又は収納の業務に関する契約

(9) 第1号から第5号までに掲げる物品の保守、点検その他の管理の業務に関する契約

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年9月14日条例第198号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月6日 条例第51号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第51号
平成18年9月14日 条例第198号
平成27年6月26日 条例第19号
令和5年6月23日 条例第22号