○物品の買入れ等競争入札参加資格要綱
平成18年3月6日
告示第8号
物品の買入れ等競争入札参加資格要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の庁舎管理等の業務委託の指名競争入札に関する要綱(昭和50年久慈市告示第55号)、物品の製造の請負又は物品の買入れに係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する要綱(平成元年久慈市告示第2号)又は村営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名手続及び指名競争入札等事務処理要領(昭和59年山形村告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(趣旨)
第1 この告示は、物品の買入れ等の契約に係る競争入札に参加する者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において「物品の買入れ等」とは、物品の買入れ、物品の製造の請負、及び物品の借入れ並びに建設関連業務(久慈市建設関連業務委託契約競争入札参加資格要綱第2に規定する建設関連業務をいう。)以外の業務の委託をいう。
(資格審査)
第3 物品買入れ等の契約に係る競争入札に参加しようとする者は、市長が別に定める競争入札参加資格基準(以下「資格基準」という。)に係る審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者は、資格審査を受けることができない。
3 第1項の資格審査は、次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 年間平均生産(販売)高
(2) 従業員数
(3) 自己資本額
(4) 流動比率
(5) 営業年数
(申請書の提出)
第4 第3第1項の資格審査を受けようとする者は、市長が別に定める期間内に物品買入れ等指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、申請書を提出することができる。
(名簿の作成)
第5 市長は、資格審査を終えたときは、競争入札に参加する資格を有すると認めた者(以下「資格者」という。)について物品買入れ等競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(名簿の有効期間)
第6 名簿の有効期間は、2会計年度とする。ただし、2会計年度経過後翌2会計年度に係る名簿が作成されるまでの間は、前2会計年度の名簿をもってこれに代えるものとする。
(資格の喪失)
第7 資格者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格を失うものとする。
(1) 政令第167条の4第1項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当するとき。
(2) 法令の規定により許可等を必要とする業務につき、当該許可等の取消し等の処分を受けたとき。
(資格の取消し)
第8 市長は、資格者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格を取り消すことができる。
(1) 政令第167条の4第2項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)各号のいずれかに該当する場合
(2) 申請書又はその添付書類に故意に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき。
2 市長は、前項の規定により資格者の資格を取り消したときは、直ちに、その旨を当該資格者に通知するものとする。
(変更の届出)
第9 資格者は、申請書等の記載事項に変更があったときは、直ちに変更した事項を市長に届け出なければならない。
(指名の基準)
第10 市長は、指名競争入札の参加者を指名するときは、名簿に登載されている者のうちから行うものとする。
(指名の特例)
第11 市長は、当該物品の種類、品質等に照らし、第10の規定によることが適当でないと認める場合は、名簿に登載されている者以外の者を指名することができる。この場合において、当該名簿に登載されている者以外の者は、資格審査を受けなければならない。