○建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する要綱

平成18年3月6日

告示第9号

建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する要綱(平成14年久慈市告示第133号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(趣旨)

第1 この告示は、別に定めるもののほか、建設関連業務の委託契約を締結する場合における指名競争入札の参加者の資格及び指名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において「建設関連業務」とは、次に掲げる業務をいう。

(1) 測量

(2) 建築関係建設コンサルタント

(3) 土木関係建設コンサルタント

(4) 地質調査

(5) 補償関係コンサルタント

(資格の審査)

第3 建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札に参加しようとする者は、市長が別に定める指名競争入札参加資格基準(以下「資格基準」という。)に係る審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当する者は、資格審査を受けることができない。

(申請書の提出)

第4 第3第1項の資格審査を受けようとする者は、市長が別に定める期間内に建設関連業務指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が適当と認める場合は、この期間外に提出することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、その都度申請書を提出することができる。

(1) 第6の規定により作成した名簿(以下「名簿」という。)に登載されていた者から営業用資産を承継した者

(2) 名簿に登載されていた者が当該名簿へ登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人

(3) 名簿に登載されていた法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)して設立した法人

(4) 第8第2号の規定により資格を失った後、新たに法令の規定による許可、指定、登録等(以下「許可等」という。)を受けた者

(5) 第9第1項の規定に基づき資格を取り消された場合において当該取り消された資格に係る名簿の有効期間が満了した者

(資格基準等の告示)

第5 市長は、資格基準を定めたとき、及び第4第1項本文の申請書の提出期間を定めたときは、これを告示するものとする。

(名簿の作成)

第6 市長は、資格審査を行ったときは、資格基準に適合すると認める者(以下「資格者」という。)につき名簿を作成し、又はこれに追加するものとする。

(名簿の有効期間)

第7 名簿の有効期間は、2会計年度とする。

2 前項の会計年度経過後において新年度に係る資格者名簿が作成されるまでの間は、前会計年度の名簿をもってこれに代えるものとする。

(資格の喪失)

第8 資格者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格を失うものとする。

(1) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当するとき。

(2) 法令の規定により許可等を必要とする業務につき、当該許可等の取消し処分を受けたとき。

(資格の取消し)

第9 市長は、資格者が政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する場合においては、資格を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により資格者の資格を取り消したときは、直ちに当該資格者に通知するものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第10 市長は、指名競争入札の参加者を指名するときは、当該業務の資格者のうちから行うものとする。

(指名競争入札の参加者の指名の特例)

第11 市長は、当該業務の性質、規模等に照らし、第10の規定によることが適当でないと認める場合は、名簿に登載された資格者以外の者を指名することができる。この場合において、当該資格者以外の者は、資格審査を受けなければならない。

建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する要綱

平成18年3月6日 告示第9号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第9号