○市営建設工事入札参加資格者要綱

平成18年3月6日

告示第10号

市営建設工事入札参加資格者要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市市営建設工事入札参加資格者要綱(昭和53年久慈市告示第66号)又は村営建設工事入札参加資格者要綱(昭和59年山形村告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。また、告示の施行の日から、助役及び収入役の事務を兼掌する助役が選任されるまでの間は、第10に規定する業者選定委員会の委員長には総務企画部長を、副委員長には農林水産部長をもって充てる。

(趣旨)

第1 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、入札の参加者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において「市営建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事で市が発注するものをいう。

(入札参加者の資格)

第3 市営建設工事の入札には、特別の場合を除き、次の要件に該当するかどうかについて市長の審査を受けて市営建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の当該工事の種別に応じた種別に登載されている者であり、かつ、当該工事の種別が資格者名簿において等級に区分された工事種別であるときは、資格者名簿の当該工事の設計額に応じた等級に格付されている者でなければ参加することができない。

(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けた者であること。この場合において、当該工事の種別が、県営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(昭和56年岩手県告示第412号)第7条の規定により作成される県営建設工事請負資格者名簿(以下「県名簿」という。)で区分する業種に当たるときは、県名簿に登載されている者でなければ市営建設工事の入札に参加することができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 法第27条の23の規定により経営規模その他経営に関する客観的事項の審査を受け、総合数値が得られる者であること。

(3) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。

2 共同企業体(法第2条第3項に規定する建設業者が共同請負して工事を施工するために協定を締結して結成する企業体をいう。)について前項の審査を行う場合は、資格基準を別に定める場合を除き、その構成員それぞれについて前項各号に該当するかどうかを審査する。

(入札の参加者の資格の特例)

第4 第3第1項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資格者名簿の当該工事の設計額に応じた等級の上位又は下位の等級に格付されている者を入札に参加させることができる。

(1) 当該年度において、設計の変更に伴い当該市営建設工事の工事費の変更が見込まれるとき。

(2) 資格者名簿の当該工事に応じた等級に格付されている者がないとき、若しくは僅少であるとき、又は格付されている者から適格者が得られないとき。

(3) 災害その他特別の事情により緊急に施工し、かつ、契約の適正な履行を確保するため必要があるとき。

(申請書の提出)

第5 第3第1項の審査を受けようとする者は、市長が別に定める日までに市営建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第3第1項の審査を受けようとする者で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事由の生じた都度、申請書を提出することができる。

(1) 資格者名簿に登載されていた者から営業用資産を承継した者

(2) 資格者名簿に登載されていた法人が名簿に登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人

(3) 資格者名簿に登載されていた法人が他の法人と合併(当該法人の他の法人に吸収された場合を除く。)して設立した法人

(名簿への登載)

第6 市長は、第5の規定による申請書の提出を受けたときは、これを審査し、第3第1項各号に該当すると認める者を資格者名簿に登載する。

2 前項の等級ごとの請負対象額は、次の表のとおりとする。

工事の種別

等級

土木工事

建築一式工事

電気設備工事

管設備工事

舗装工事

A級

2,800万円以上

4,500万円以上

1,700万円以上

2,000万円以上

800万円以上

B級

1,300万円以上2,800万円未満

1,500万円以上4,500万円未満

1,700万円未満

2,000万円未満

800万円未満

C級

1,300万円未満

1,500万円未満

 

 

 

3 市長は、申請書を提出した者が県名簿に登載されている者であるときは、当該者を県名簿の工事の種別及び等級と同一の工事及び等級に区分することができる。ただし、県名簿の登載が「特A級」とあるのは、「A級」と読み替えるものとする。

(申請事項の変更)

第7 申請書を提出した者又は資格者名簿に登載されている者は、申請書の記載事項について変更があったときは、その都度変更した事項を市長に届け出なければならない。

(名簿の有効期間)

第8 資格者名簿の有効期間は、2会計年度とする。

2 前項の会計年度経過後において新年度に係る資格者名簿が作成されるまでの間は、前会計年度の名簿をもってこれに代えるものとする。

(資格者名簿からの抹消)

第9 市長は、資格者名簿が作成された後において資格者名簿に登載されている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該者を資格者名簿から抹消するものとする。

(1) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。

(2) 法第3条第3項の規定により建設業の許可の効力を失ったとき。

(3) 法第29条又は第29条の2の規定により建設業の許可を取り消されたとき。

(4) 申請書又はその添付書類に故意に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき。

2 市長は、資格者名簿が作成された後において、資格者名簿に登載されている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該者を資格者名簿から抹消することができる。

(1) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項の規定に該当したとき。

(2) 資格者名簿に登載されている者の責めに帰すべき理由により市営建設工事の請負契約を解除されたとき。

(3) その他著しく不適正な行為のあったとき。

3 前2項の規定により資格者名簿から抹消された者(第1項第1号又は第2号の事由により抹消された者を除く。)は、市長の定める期間が経過するまでは、申請書を市長に提出することができない。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により資格者名簿から抹消したときは、直ちに、当該抹消された者にその旨を通知するものとする。

(指名競争入札に付する場合の被指名人の選定)

第10 市長は、指名競争入札に付する場合の被指名人の選定に当たって、資格者名簿の当該工事の設計額に応じた等級に格付されている者全員を指名するときのほかは、副市長が主宰し、総務部長、産業経済部長、建設部長、上下水道部長、教育部長、林業水産課長、建設企画課長、上下水道整備課長及び当該工事の担当課長が参加して行う会議(以下「業者選定委員会」という。)の意見を聴いて、第3及び第4の規定により入札に参加することができる者のうちから行うものとする。

2 業者選定委員会の委員長には副市長、副委員長には総務部長(委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。)をもって充てる。

3 この告示に定めるもののほか、議事の手続その他業者選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定めることができる。

改正文(平成19年3月26日告示第23号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日告示第32号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成20年5月21日告示第54号)

平成20年6月1日から施行する。

改正文(平成21年1月20日告示第48号)

平成21年2月1日から施行する。

改正文(平成22年4月27日告示第34号)

平成22年4月28日から施行する。

改正文(平成24年6月14日告示第83号)

平成24年6月14日から施行する。

改正文(平成26年3月31日告示第72号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月31日告示第36号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成29年6月12日告示第81号)

平成29年7月1日から施行する。

改正文(平成31年3月20日告示第74号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月24日告示第35号)

令和3年4月1日から施行する。

市営建設工事入札参加資格者要綱

平成18年3月6日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第10号
平成19年3月26日 告示第23号
平成20年3月31日 告示第32号
平成20年5月21日 告示第54号
平成21年1月20日 告示第48号
平成21年6月22日 告示第119号
平成22年4月27日 告示第34号
平成23年8月1日 告示第101号
平成24年6月14日 告示第83号
平成26年3月31日 告示第72号
平成27年3月31日 告示第36号
平成29年6月12日 告示第81号
平成31年3月20日 告示第74号
令和3年3月24日 告示第35号