○小規模工事等契約希望者登録要綱

平成18年3月6日

告示第16号

小規模工事等契約希望者登録要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の小規模工事等契約希望者登録要綱(平成17年久慈市告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(趣旨)

第1 この告示は、市が発注する小規模な工事及び修繕(以下「小規模工事等」という。)について、市営建設工事入札参加資格者の申請が困難な市内に主たる事業所を置く事業者の受注機会を拡大し、地域経済の活性化を図るため、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録できる者)

第2 契約希望者として登録することができる者は、市内に主たる事業所又は住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていない者

(2) 久慈市市営建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者

(3) 希望する業種を履行するために必要な許可、認可、登録、免許等(以下「許可等」という。)を有しない者

(登録の方法)

第3 登録を希望する者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 希望する業種を履行するために必要な許可等を証明する書類の写し

(2) 法人である場合は、登記事項証明書又はその写し

(3) 個人である場合は、身分証明書又はその写し

(4) 市税を滞納していないことを証する書類

2 申請書の提出は、西暦の奇数年の2月1日から同月末日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その翌日又はその翌々日)までの間に行わなければならない。ただし、当該期間に行うことができなかったときは、随時行うことができる。

3 市長は、申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

(登録名簿の有効期間)

第4 登録名簿の有効期間は、2会計年度とする。

2 前項の会計年度経過後において新年度に係る資格者名簿が作成されるまでの間は、前会計年度の名簿をもってこれに代えるものとする。

(対象となる契約)

第5 対象となる小規模工事等の契約は、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、1件の契約金額が30万円未満のものとする。ただし、災害対応に係る契約については、1件の契約金額が59万5,000円以下のものとする。

(登録者の取扱い)

第6 市長は、小規模工事等の契約に係る業者選定に際しては、登録名簿に登録された事業者(以下「登録者」という。)に対し積極的に見積りの参加の機会を与えるように努めるものとする。この場合において、小規模工事等の契約の業者選定に当たり市営建設工事入札参加資格者及び物品の買入れ等の資格者の選定を否定するものではない。

(変更等の届出)

第7 登録者は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を小規模工事等契約希望者登録変更(廃止)(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 廃業等により営業できなくなったとき。

(3) 登録を辞退したいとき。

(登録の取消し等)

第8 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 申請書又はその添付書類に故意に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき。

(2) 第2に定める必要な資格を有しないこととなったと認められるとき。

(3) 第7第2号又は第3号に該当したことを理由として登録者から届け出があったとき。

(4) その他著しく不適正な行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、当該登録を取り消した者に対し、その理由を明示して書面によりその旨を通知するものとする。

改正文(平成23年3月31日告示第41号)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成28年9月8日告示第107号)

平成28年9月8日から施行する。

改正文(令和元年10月17日告示第45号)

令和元年10月17日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

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小規模工事等契約希望者登録要綱

平成18年3月6日 告示第16号

(令和5年1月30日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第16号
平成23年3月31日 告示第41号
平成28年9月8日 告示第107号
令和元年10月17日 告示第45号
令和3年6月30日 告示第98号
令和5年1月30日 告示第7号